餃子を食べるとき、何をつけますか?

現在は、他の筆に合筆されてしまった筆を調べています。登記は<○○番に合筆>と書かれていました。公図を取ったら、調査対象の筆はありませんでした。合筆後の筆がありました。合筆前の公図を取ることはできますか。或いは、合筆するときに地積測量図を作っていれば、合筆後の筆の地積測量図をとれば、合筆前のそれぞれの筆の形がわかりますか。

A 回答 (1件)

例えば、123番地1と123番地2と言う筆があって、その2つを合筆して123番地1となった場合は、123番地2と言う登記簿謄本は閉鎖されます。


従って、登記簿謄本はないです。
ないですが、「閉鎖登記簿」はあります。
ただし、全国の法務局からは請求できません。
その土地を管轄する法務局にはあります。
それで、123番地2と言う閉鎖登記簿には、その地積が載っています。
公図も「123番地2」と言う筆を請求します。
なお、申請書の添付書類としての測量図は、関係人でなければ閲覧できない場合があります。
更に、保管期間によっては破棄されている場合もあります。
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