「お昼の放送」の思い出

別居してから3ヶ月になります。
貯金をだいたいですが、150万程を妻が持っていきました。
婚姻費用として相手側が10万円(婚姻費用のグラフでは6万円です)請求されていますが、貯金を持っていってる為まだ1度も振り込んでいません。
貯金が半額になる程度(費用によっては7〜12ヶ月)で振り込みを開始しようと考えてきます。こういうことは悪意の遺棄となるのでしょうか?

A 回答 (3件)

婚姻費用と夫婦共有財産は別に考えるべきです。


奧さんが別居時に持って行かれた貯金の半分はあなたのものです。しかし、これは離婚をされるときの財産分与の話です。別居中の今は、奧さんは共有財産を使って別居されているのですから、別居生活に必要な費用は共有財産で生活されていることになります。

仮に、今150万円すべて使ってしまった。なので、養育費を支払って下さい。と、言われてもあなたは何も言えないのですよ。今は、夫婦である以上夫婦共有財産の150万円を別居生活を始めるための準備と当座の生活費に使った。と、言われても返してくれとは言えても、奧さんは返さなくても良いのです。離婚になればそれだけ共有財産は減ることになります。

婚姻費用の送金に関してです。振り込み時期を遅らせても「悪意の遺棄」にはなりません。「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないのに、民法「752条」に規定された「同居、協力、扶助」(生活の面倒をみること)の義務を履行しないこといいます。これらの義務は、不履行の程度が婚姻共同生活の廃止、と評価される場合に遺棄あり、といえることになります。超簡単にいうと、配偶者の一方が困ることが分かっていながら「わざと」、結婚生活が成り立たないことをする事を言います。

あなたは、別居時の預貯金を確認して、それは使わないように奧さんに釘を刺した上で、婚姻費用を支払うようにしましょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
相手方の多額の婚姻費用の請求もあり、離婚に向けて調停を申し込む準備をしています。
それまで婚姻費用を遅らせるつもりです。
中年紳士さんの回答も参考にしていきます。

お礼日時:2018/08/24 16:31

部分的に切り出した話で回答できるネタじゃないよw


なんで別居してるのかとか
相手からあった請求がどの程度のものなのか。言ってきてるだけなのか、調停の結果なのか
ケチってまあこんなとこでうさんくさい回答聞いてそれを信じるより
ちゃんとした弁護士に相談したほうがいいと思うがね
    • good
    • 1

>こういうことは悪意の遺棄となるのでしょうか?



いえ、なりません
勝手に持っていけば窃盗です、窃盗罪を犯した者は、刑法235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

150万円を返さない限り、こちらは法的な手続きをする用意がある、と伝えましょう
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報