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婿に入る夫が、女性の親と養子縁組するケースはたまに聞きます。
逆に、
結婚して夫の姓を名乗っている嫁が、夫の親と養子縁組しているというケースはあるものですか?

あるとすれば、婚姻と同時にする場合が多いのでしょうか、
結婚後にする場合が多いものでしょうか。

A 回答 (2件)

 こんばんは。

以前戸籍事務をしていましたので,思い出しながら書かせていただきます。

 まず,おっしゃるようなケースはあります。相続の関係でされている方が多いと思います。

 通常,婚姻届を出しただけでは,あなたの夫の両親は義父母ですから,あなたは義父母の相続人にはなれません。しかし,養子縁組をすると,養父母になり,お互いに実父母と実子と同じ義務と権利が発生します。つまり,相続人になれるわけですね(相続分も実子と同じ扱いになります)。

 私の経験からでは,同時に出されることはまず無かったです。両親が高齢になり,相続を考えなければならなくなった頃に提出されるケースがほとんどだったですね。
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この回答へのお礼

やはり相続税対策の方が多いのですね。
参考になりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/04 19:19

いわゆるバブル経済で不動産の価格が高騰している頃には、不動産持ちの資産家の方が相続対策に子の妻や孫などを養子にして相続税の控除額を増やす、というのは一般的な節税策として使われていたようです。


(通常は、婚姻と同時ではなく、相続対策を考え出すころに行ったものと思われます)

現在では養子を増やしても相続税の控除額にはほとんど影響しないように法改正されましたので、あまり流行りませんが。
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この回答へのお礼

相続税対策でよくあったケースというわけですね。
わかりました。回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/04 19:17

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