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本業がサラリーマンでありながら、FXで莫大な利益を得た男性が離婚した場合、必ずしもFX利益を財産分与しなければならないのでしょうか?回避できる方法はありますか?
尚、以下の前提条件があるとする。
・FXの元資金は結婚前の蓄え
・妻はFX投資の詳細は理解していない

A 回答 (3件)

結婚した日の資産から離婚まで資産を引いた金額の半分が財産分与。

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必ずしもFX利益を財産分与しなければならないのでしょうか?


回避できる方法はありますか?
 ↑
離婚の財産分与、というのは婚姻後に築いた
財産は夫婦が協力したからだ、という
考えが基本になっています。

だから、婚姻前の財産や、相続財産は分与の
対象にならないわけです。

そんでFXで稼いだお金も、原則、夫婦が
協力した、と言えます。

しかし、その原資が、婚姻前のモノであれば
対象外になります。

この金は婚姻前のお金で稼いだんだ、という証拠を
揃えておきましょう。
そもそもですが、内緒にしておけば、・・・。



以下参考

夫が高額所得者の医師であるなど、どちらかの専門的な才能や技術によって
特別多くの財産を獲得したという場合には、例外的に、
財産分与の割合が2分の1ではなくなることがあります。

たとえば、夫が医師や病院経営者などの場合には、妻が受けとる
財産分与の割合が10~30%程度に限定されることが多いです。

同じように、夫が高額所得の会社経営者で、その専門的な手腕によって大きな
成功を収めている場合などでは、
財産分与の割合が変更される可能性があります。
その場合、妻が受けとる株式の財産分与の割合は、
2分の1を下回ることも考えられます。

たとえば、夫が一部上場企業の代表取締役で、
婚姻期間中に220億円の多額の財産を形成した事案では、
妻への財産分与がその5%である10億円とされたこともあります
(東京地裁平成15.9.26)。
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軽くググったら


http://www.senri-rikon.com/?post_type=problem&p= …
これが出たけど
ここで素人に聞くより金額が大きいなら弁護士に相談したほうがいいね。
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