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日本人男性が中国人と結婚するのですが
結婚の為の在留資格認定証明書交付申請の申請場所は日本ですか相手の中国
どちらでしょうか  分かりません
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>結婚の為の在留資格認定証明書交付申請



#1の方も仰っていますが、在留資格認定証明書交付申請は日本国法務省(地方)入国管理局に出すべきものです。

(地方)というのは、あなたの居地を管轄する入国管理局のことであり、また本局のことではありません(本局は入管官僚が立法その他の準備をしているところ)。
また、兵庫県や沖縄県、神奈川県の場合、地方入管の支局が仕切っていますので、そこに提出することになります。神奈川県在住者が東京入管横浜支局ではなく東京入管に出せないということではないのですが、窓口の下っ端審査官に太刀打ちできないようであれば、まず提出は無理ですから、大人しく彼等が決めた管轄に従ってください。

次いで、「結婚の為」に在資認定を申請しようとも、申請できる理由にはなりません。「婚姻後の日本居住のため」、つまりは「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請ということになります。言葉の綾かと思いますが、婚姻届の提出のための在資はありません。あえて言うのであれば短期滞在でしょうか。これは在留資格認定証明書交付申請ではなく、在外日本領事館に短期滞在査証申請をすることが相当します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/09/08 04:18

在留資格というのは日本における資格ですので、当然に日本の入国管理事務所です。


詳細は入国管理事務所でご確認ください。

なお、偽装結婚などが疑われる場合がありますので、このあたりきちんとしておいてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/09/08 04:18

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