A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
昔の鉱山では、労災対策が成されておらず、その労働者は塵肺とか落盤で、言うにいえない可也の被害を被っていたのではないでしょうか。
表ざたにしても、その悲惨な歴史ゆえ、取り扱い不能。No.5
- 回答日時:
直系の子孫は全てを放棄したはずですから、国家のモノだろうね。
そこで、どれくらいの割合で発見者に支払われるのか、3割くらいくれないとただの拾得物になってしまいますからね。
それもノータックスでね。
No.4
- 回答日時:
徳川埋蔵金ぐらいになると、普通の埋蔵金とは異なり、文化的な意義も大きいし、歴史的価値も高そうなので、文化財に指定される可能性は高いでしょう。
いずれにせよ、埋蔵金を発見したら、どんなものであれ、すぐ警察に届け出る必要があります。 そして、埋蔵金が文化財としての価値を有していそうであれば、その地域の教育委員会で文化財の鑑定が始まります。 同時に真の所有者(遺失者)の捜索も始まります。 しかしほとんどの場合、埋蔵した本人はすでに亡くなっていますから、所有者とは埋蔵した人の相続人ということになります。 しかし、所謂徳川埋蔵金となると、埋蔵についての記録は一切残されていないわけで、その為に、実際に誰が埋蔵したのかを証明することが難しく、また仮に誰が埋蔵したかがわかったとしても、特定の個人や団体が埋蔵者の相続人であるかどうかを証明することもまた難しいでしょう。 よって、発見された埋蔵金の所有権が徳川家の末裔の個人や徳川記念財団等にあると確定されることはまずないでしょう。 遺失者が見つからない場合、特定できない場合は、文化財は国や都道府県に帰属することになります。 発見者とその土地の所有者に対しては、その文化財の価値に相当する額の報奨金が支払われることになります。 報奨金の額は、発見者とその土地の所有者が同一であれば満額で、別人であれば折半することになります。No.3
- 回答日時:
埋蔵金などでも通常の落とし物と同じで、持ち主が名乗り出ない場合は全額を発見者と土地所有者が貰え、それを両者で分けることになります
また所有者が判明した場合も、発見者と土地所有者とが5~20%の報労金を請求でき、それを両者で分けることになります
徳川埋蔵金の場合は、元の所有者が徳川家ということが明らかですから、徳川家の資産などを引き継いで管理している法人が受け取ることになる可能性が高く
その中から5~20%を受け取る事になります
No.2
- 回答日時:
民法241条は、埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従って
公告した後6か月以内にその所有者が判明しないときは、
発見者がその所有権を取得すると規定しています。
※発見者が遺失物の所有権を取得するためには、
遺失物法に従って埋蔵物を発見した旨をきちんと
「警察署」に届け出る必要がある
埋蔵物を発見したのが他人の土地である場合には、
発見者とその土地の所有者とが、埋蔵物の所有権を
均等に取得することになります(民法241条但書)
※文化的な価値がある物を見つけたら自分の物にならない可能性も・・・
その際に埋蔵金の価値の5パーセントから20パーセントに
相当する報労金を受け取れます。
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