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有給所得5日分の利用の義務化が来年から施行されるそうですが、正規社員のみでしょうか?嘱託は関係はないのでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

嘱託といっても労働法の適用がされるものとされないものがあります。


来年4月から義務化されるこの制度は、
10日以上の有給休暇が付与される労働者・・・
とい事ですので、契約内容や、就業規則などを確認されてみては?
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