No.6ベストアンサー
- 回答日時:
休日出勤は通常の勤務よりも多くの給料を払わなくてはいけないという法律があります。
例えあなたが多めには要らないと言っても、会社は絶対に払わなくてはなりません。
会社に言わない場合、
労基署にバレると、無給で働かせていたとして、会社が罰せられる可能性があります。
本人が勝手にやっていたとしても、無言の圧力でさせたとか、通常の勤務時間には終わらない仕事量を与えていたとか、そういったことで企業が罰せられるケースは多いです。
そんな法律になっているので、会社にとって無断出勤は迷惑行為でしかありません。
No.7
- 回答日時:
会社は勤怠を管理する義務とそれに対する給与の支払い義務があります。
しかし、無断出勤などをされたら管理できなくなります。
管理できていないものに対しては給与などを支払えません。
そもそも仕事の為と言っても、指示や承諾のない仕事は問題な行為でしょう。
会社は社内規則(就業規則及びその他の規則)に従わせ、従わない場合にはその規則に従った処分しか行えません。
規則がなければよほどの刑事事件などであれば、解雇などの処分は可能かもしれませんが、それ以外は処分がまともにできません。
処分となれば、給与面も今後の人事評価へも影響を及ぼします。
処分までいかなくても、評価などに影響することもあります。
悪く言えば、不法侵入でもありますし、備品その他の窃盗(業務上横領)などの疑いもかけられやすい状況となります。
会社(上席者)の指示や了承があれば、基本的に必要という判断があれば立ち会うわけですし、立ち会わなければそれなりに信用のもとですので、証拠がなければそう簡単に疑われません。無断だからなおさら疑われるのです。
会社によっては、残業(早出を含む残業・休日出勤も含む)において、承認制を擁しているところもあります。
一定の範囲までは、自由であったとしても、それ以上は承認が必要とすることもあります。
普段の残業が承認不要であっても、他の回答にもありますように横領等の疑いをかけたくない、水道光熱費が一人であっても発生するリスクなどをかんがみて、休日のみは承認制としていることもあるでしょう。あえて制度としても受けなくても、上席者に伝えることも大事な常識やマナーだったりもします。
期限のある仕事であっても、残業や休日出勤等で発生する割増賃金や従業員の体調管理リスクなどを踏まえ、休日出勤まではせずに期限を延長する対応を行うという判断を会社がする機会を奪うことにもなります。
処分の可能性もありますし、人事評価にもつながることでしょう。
度重なったり、その他の事案などで処罰を受けているような状況であれば、解雇等になってもおかしくはありません。
No.4
- 回答日時:
元総務事務担当者です。
無断出勤はすべきではありません。下手に無断出勤すると何かあると真っ先に疑われますよ。
なにか仕事を誤魔化すために出勤したのか、なにかを盗むためにきたのかってね。
それに、無許可だったら不法侵入ですから懲戒処分の対象になりかねません。
また、使用者側は労働者の勤務状態を把握する義務があります。
無断出勤はこの使用者側の義務履行を妨害しているんですよ。
ですから、善意であっても無断出勤はすべきではありません。
必ず上司の了承のもとに休日出勤してください。
責任感が強いのは結構なのですが別の形で発揮してください。
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