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中絶するにあたっての承諾書を相手側が書いてくれません。
そうなるとおろせませんよね?
勝手に書いたりして手術することは不可能ですか?

A 回答 (3件)

男ですが、本人以外の人が書くと偽造になってしまいますので事情を話して力になってくれる男友達がもしいたらその人に頼まれた方が罪にならなくていいと思います。

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有印私文書偽造罪・同行使罪になります。


ご本人が、事前に代筆を認めていたとしても、本人が書くものですからやはり罪になります。

以下に、某弁護士事務所のサイトに、「有印私文書偽造罪」の記載があります。
https://www.yokohama-roadlaw.com/glossary/cat/po …

また、上記サイトにある最高裁判所の判決文は、以下の裁判所内のサイトで見られます。(判決文です)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/174/ …
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人工妊娠中絶手術を行うときは、相手(男性)の同意書が必要ですが、そう法律(医師法)で決められています。


しかし、以下の様な場合には必ずしも相手の同意書が必要ではありません。
1、強姦などによる妊娠。
2、相手が死亡している。
3、相手が遠方で、郵送もFAXも出来ない状況にある。
4、その時の記憶がない。
5、相手が複数いて誰かわからない。
6、相手が逃げた。
7、相手に連絡がつかない。
8、相手が監禁されている。

お腹の子の父親とは別れているんですから、6、の逃げたと同じ事ですよ!
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