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免税店で売ってる 海外産(中国や韓国)のタバコなんですが、 これは別に 警告文の 表記が要らないですか? 日本国内販売目的でしたらパッケージの30%以上の大きさで表記とか が法律でありましたが、、、免税店販売に関してはどこで調べてみたらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

免税店で売っているタバコの場合、日本に輸入して販売することを目的としてるものではないので(あくまで生産国で消費せず、第三国に持ち出す前提での販売。

どこの国に持ち出すかの制限はありません)、日本国内の警告文表示の範疇に入りません。
ですから、警告文はつける必要もないです。
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