14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

こんばんは、いつもお世話になっております。
年齢制限についてお聞きしたいのですが、グラビアのDVDなどに
「R-18指定」とあるものがあります。この場合、ある方がおっしゃっていたことがあるのですが、それは、
「18歳未満に販売・上映~してはいけません」と書いてなかったら「R-18指定」という表示があっても18歳未満への販売はOKということでした。

試しに調べてみましたら、パッケージにR-18指定とあっても、
amazonでは18歳の制限のページはありませんでした。

法律、条令などではどのようになっているのでしょうか。どうかご存知の方、ご教授をお願いいたします。乱文失礼いたしました。

A 回答 (2件)

もともとは、18歳未満禁止の指定というのは、各都道府県のいわゆる青少年保護育成条例を意識して付けられているものと考えられます。



これらの条例では、18歳未満を「青少年」と定め、青少年にアダルトな内容の本などを販売したりしないように、努力する義務が定められています。指定図書になると完全に禁止になります。

条例なので地方自治体により違いはありますが、大体は同じです。

だから、本来は製造者が気をつけなければいけないのではなくて、販売者が気をつけなければならないのです。

したがって、「「18歳未満に販売・上映~してはいけません」と書いてなかったら「R-18指定」という表示があっても18歳未満への販売はOK」というのは根拠はありません。

あとは業界の自主的なレーティングや規制をしているところもありますね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
販売者側、ということは私が調べたamazonが18歳未満に販売を禁止していない物は18歳未満が購入、閲覧してもよい、と言ってもよいのでしょうか?

補足日時:2006/12/28 20:46
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法律では何も規定されていません。



こういった年齢制限は、法律によるものではなく
業界の自主規制によるものがほとんどです。

>「18歳未満に販売・上映~してはいけません」と書いてなかったら「R-18指定」という表示があっても18歳未満への販売はOKということでした。

これも、法律的には何の根拠もない説明です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/28 20:46

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