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最近結婚したものです。
会社に、妻の扶養(厚生年金、健康保険)を申請しようと思います。
しかし、最近、妻がパートで働くことが決まりました。収入が月額11万4千円であり(扶養認定ボーダーラインの108万円以上)、年収が136万8千円(扶養認定ボーダーラインの130万円以上)です。
妻のパートは、夏季・冬季休業等あるので、実質、年収130万円は超えないと見積もれます。月の出勤日をMax19日のに抑えれば可能です。
会社へ扶養書類申請の際、上記の見積もり額を記入して、扶養を認定してもらって良いのでしょうか?
扶養にできなければ、妻が国民年金・国民健康保険に加入しなければならないため、経済的にかなり負担がかかります。
P.S. 追加でお伺いしたいことですが、扶養になれた場合、年金保険料、健康保険料で、扶養でない場合と差がでると思います。所得税、住民税、雇用保険料、労災保険料にも差が出るでしょうか?
以上、皆様のご回答をお待ちしております。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
あまりよろしくないアドバイスかもしれませんが。
。。社会保険は1回扶養に入れてしまえば、その後あまり追跡調査はされません。
ボーダーラインをギリギリ守っていれば大丈夫だと思われます。
ただ、年末調整については、2年間(時効を迎えるまで)の間に、必ず調べ上げてくるので、少しでもはみ出したら再年調になりますのでご注意ください。
バレないだろうと安易に内縁の妻を書いたり、103万超えそうなのに控除対象配偶者として申請して、後から追徴される方が後を立ちません。
No.2
- 回答日時:
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
なお、月額が変動する場合は3ケ月間の平均で計算して判断します。
又、ご質問のように夏季・冬季休業等あるので、実質、年収130万円は超えないと見積もれる場合は、勤務先からそのことを証明できる書類を貰い、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えないことが確認できれば、扶養として認定されます。
ただし、これは政府管掌健康保険の場合で、組合健保(**健康保険組合)の場合は、その組合によって認定基準が違いますから、健康保険組合に確認してください。
扶養に認定されず、妻が国民年金・国民健康保険に加入しなければならない場合は、国民年金が月額13300円、国保は前年の所得を基に計算されますが、保険料率などは市によって異なります。
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円を超えると扶養(控除対象配偶者)になれませんが、103万円以上141万円以下であれば、収入金額に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1800.htm
雇用保険料、労災保険料には影響がありません。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part …
No.1
- 回答日時:
まずはご結婚おめでとうございます。
さて、政府管掌保険の場合、扶養認定の基準の一つである年収130万円という数字ですが、12で割った月108,333円という基準でも考えます。月の収入がこの基準を超えることがわかっている間は扶養には入れません。もし月内の勤務日数が少なくその基準を下回ることがわかればその間は扶養にはいることができます。結果としての130万円という基準ではないことにご注意ください。
社会保険
非課税通勤費も含めた月の収入が108,333円以下であることがその勤務実態などからはっきりした場合は、下回るその期間は扶養に入れますが年金の上では奥さんは第3号被保険者となり保険料の負担はありません。健康保険料もご主人の保険料が増えることはありません。
所得税
所得税は奥さんの年間の給与収入が103万円以下であれば、ご主人の扶養控除の対象となります。それを超えても配偶者特別控除の対象となる範囲が存在します。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_ha …
住民税
考え方は所得税と同じです。一般に控除額が所得税よりも小さくなります。下記のサイトは東京都中央区のものですが数字は日本中どこでも同じです。
http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/00522 …
雇用保険料
雇用保険料は労働保険適用事業所に一定の労働時間以上で働く限り決められた料率で給料天引きで支払うことになります。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.html
基準については週20時間未満の労働時間の労働者などでない限り加入することになります。
http://osaka-rodo.go.jp/hoken/seido/kosin/keizok …
労災保険料
労災保険料は基本的に事業場の一年間の労務費に一定の料率をかけて算出します。申告の際は雇用保険と一緒に計算しますが労災保険の保険料は全額事業主負担となりますので事業主本人がはいる特別加入などでない限り働く方は負担はありません。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G030000
奥さんが社会保険に入れないことによるご夫婦の収入減の影響は一般的に奥さんの収入が160万円を超えないと回復できないという計算の一例があります。どうしてもそれをさけたいのであればどの月をとっても奥様の収入が108,333円以下であるという状況を作り出さなくてはいけないことになります。
社会保険については保険者が政府である政管健保である場合と、保険者が組合である組合健保である場合があります。組合健保である場合は扶養認定基準などが若干異なることがあります。詳しくはそれぞれの組合におたずねになってください。
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