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児童扶養手当を不正に取得した場合の罰則規定は

A 回答 (2件)

刑事罰については、No1さんが書かれています。



不正に受給した手当は、当然ですが返還(徴収されます)しなければばりません。
この際には、国税等と同様に利息も合わせて返還(徴収されます)します。

児童扶養手当法第23条
(不正利得の徴収)
第二三条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道府県知事等は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。この場合において、同法第九十七条第一項中「年十四.六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七.三パーセント)」とあるのは、「年十四.六パーセント」と読み替えるものとする。
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児童扶養手当法第35条により、3年以下の懲役または30万円以下の罰則です。


悪質な場合は刑法の詐欺罪が適用される場合があります。

児童扶養手当法第35条
第三五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は
三十万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条
があるときは、刑法による。
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