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12月末日で退職し、引き続き嘱託として1月1日より再雇用されたひとの1月の給与から差し引く雇用保険料はどう計算するのか教えてください。雇用形態が変わりますが間をあけずに勤務するので、12月の給与、退職金支払時には12月分の健康保険料等は徴収していません。
今月の給与時に12月分の諸保険を徴収するつもりです。
ただ、所得税と雇用保険料は毎月その都度計算して徴収していたので、今月嘱託としての給与で計算して12月分を徴収して正しいのか??と
混乱しています。どうぞよろしくご指導をお願いします。

A 回答 (1件)

12月末日退職であれば、給与計算、一旦そこで締めません?そこで12月給与時に11月分と12月分の2カ月分の社会保険料徴収しませんかね?だって1月から同日得喪で標準報酬変わるですよね。

ですから1月分の給与からは12月分は引けないのでは?(だって同日得喪は再取得ですから)雇用保険も12月分は12月末日までの給与額に合わせて徴収するべきだと思いますが・・・顧問社労士に相談してみたらいかがですか?
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