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とある美顔器をローンを組んで購入しましたが、自分には合わないと感じたためクーリングオフ制度を利用しようと思ってます。購入時にもらった書類等を見て返品が可能な期間であることは確認しました。また、美顔器と合わせて化粧品も購入しており、こちらは開封してしまったため返品ができないことは承知しました。
質問はクーリングオフ用はがきに記載する契約金額についてです。

【美顔器+化粧品+分割払い手数料】が契約金額なのですが化粧品は返品できないため、クーリングオフ用はがきに記載するこの場合の契約金額とは単純に化粧品代を引いた【美顔器+分割払い手数料】で合ってますでしょうか?
それともはがきに記載する契約金額とは正式に契約した金額【美顔器+化粧品+分割払い手数料】のことを指すのでしょうか?


お詳しい方、何卒ご助力願います。

質問者からの補足コメント

  • 補足ですが、実店舗購入です。
    購入時にクーリングオフが使えると説明を受けてます。

      補足日時:2018/12/20 10:16
  • 補足2です。
    購入・契約時の説明ではクレジット会社へはがき送付は言われなかったのですが、クーリングオフ制度では普通行うのですね…?でなければ支払いが止まらないですよね…
    説明時に販売会社へ送るクーリングオフ用のはがきをもらっていたのでそれを使用する予定でそれ以外への連絡は知りませんでした。先ほどサイトで確認しましたがやはり販売会社へのはがき送付しか記載がありませんでした。

      補足日時:2018/12/20 15:20

A 回答 (3件)

まず学習、通販などで自分から注文はクーリングオフ対象外。


化粧品代を引いた【美顔器+分割払い手数料】で合ってます。
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/k …
つぎに、具体的手順
https://yourbengo.jp/shohisha/48/
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分割払手数料を含めて契約金額ということはローンと書かれていますがアドオンのショッピングクレジットでしょうか。

その契約金額を分割で払っていく。
販売店とクレジット会社双方にクーリングオフの通知をされると思いますが、契約内容を特定するために、総額を一旦書いた方が良いと思います。
質問者さんの契約内容は総額なのですから。
消耗品の交換化粧品は返品せず購入するわけですから、その金額を差し引いた元本(現金販売価格)が変わるだけでなく分割払手数料も変わる可能性があります。こちらで単に化粧品代を引けば良いということにはならない可能性もあります。
したがって、元々の契約金額、商品名を記載し、念のため開封した〇〇は返品しないと補足として書いておけば良いです。
あるいは販売店が好意として全て返品を受ける可能性もないわけではありませんから、何も書かず、通知後の指示に従うのでも良いと思います。
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No1です。


具体的手順にある通り、書留にして両面のコピーなど
郵便局で処理、コピー代払えば郵便局でも対応して
貰えそうです。
ポストにポンでは、そんなハガキ来なかったと言われ
たら、どうにもなりません。
明日金曜までなら、会社に「急用で遅れます」と電話
して遅刻でも、郵便局で手続きしましょう。
土日は近所の郵便局は休みも多いです。
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