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わたしは、テレビをまったく見ません。なのに、NHKから受信料の請求が来ました。
テレビは、置いてあるだけで、コンセントも抜いています。払う義務が、あるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • わたしは、精神障害者2級で、NHK受信料が免除になると聞き、区役所で申請しました。ところが、働いて市民税非課税、という条件から外れてしまい、請求が来ました。NHKとは、契約した覚えがないのですが、申請だけでも、契約になるのですか?

      補足日時:2018/12/20 11:11

A 回答 (23件中11~20件)

契約ではなく義務です。

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補足コメントについて。


そういう事情があったのなら、質問に書いておいてください。

申請をした、ということで、テレビがある=契約義務がある、という判断になるかもしれません。
詳細はNHKに電話して聞いてください。

でも、どっちにしても、テレビを持っているけど見ない、とうのならテレビを捨ててください。
「捨てた」という証明書があれば、契約解除できます。
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後出しじゃんけんはきらいだ。

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契約していれば払う義務があります。


テレビを破棄すれば、契約解除ができます。
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受信できる設備が有れば契約対象となります。


テレビは無いがアンテナは上がっているとか、アンテナは上がっても居ないがテレビは有ると言う事でも契約対象です。
受信料の請求が来たと言う事は受信契約が行われて居ると言う事でしょうから、テレビもアンテナも無いとしても解除手続きを
行って居なければ当然請求は来ます。
ですので支払い義務はあります。
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NHK受信料については、「受信できる装置がある場合は受信料支払いの契約しなければならない」ということになっています。



家にアンテナが来ていてテレビがあれば、支払い契約を結ばなければならない、のです。
(それがこの国の法律なのです。理不尽でも法律は法律なので)
契約を結んだら、当然支払い義務があります。

「請求が来た」ということは、支払い契約を結んでいるのですね。
それならば、払わなければなりません。
「見ていない」」は理由にならないし、契約がある以上支払い義務があります。

契約を解除すれば払う義務はなくなります。
契約解除するには、テレビを処分して、テレビ廃棄の証明書をNHKに提示する必要があります。

不燃ゴミなどとして捨てると、証明書がもらえません。
テレビの捨て方は市役所や家電店に問い合わせて、ちゃんと「廃棄証明書」がもらえる捨て方をしてください。
証明書がないと、受信料契約の解約ができないのでNHKの請求は正当です。
裁判になればあなたが負けます。

契約をしていなくて「契約してください」という連絡が来ている場合も、テレビを廃棄して証明書を提示してください。

とにかく、「見ていない」は払わない理由になりません。
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受信契約をしたんでしょう。


契約をしたなら、払う義務があります。

但し、義務はあるけど「滞納」したからと言って、刑事罰があるわけではない。
民事裁判(支払い督促や少額請求等)になる可能性は、皆無ではない。

裁判も嫌なら、TVは家電4品目のリサイクル法に基づき、リサイクル処理(伝票が発行される)をするか、中古商品として売ることが出来れば、売っても良い(但し買主となる事業者の、領収書が必要)が、いずれにしても処分をした証明が出来れば、解約を申し出る。
※NHKは、契約している物の解約には、TVが無くなったことの証明がなければ、解約には応じないようです。
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>テレビをまったく見ません



廃棄すべきです。(ある以上は法的に支払い義務が発生する)
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受信設備が整っていれば義務が発生します、見る見ないは無関係ないんです。


全くテレビを見ないのであれば、テレビの処分、もしくはアンテナの撤去の検討をお勧めします、受信設備がなければ請求を突っぱねることができますからね
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あるんですよ。


不満を持つ人はたくさんいますが、法律では受信機(テレビ)を持っていたら受信料払うことになっています。
払う必要なんか無い!という回答が欲しいところでしょうが事実をお伝えしておきます。

別に質問者様が支払わなくても私が関知するところではないのでそこはどうでもご自由に。
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