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知人が無免許運転で免許を取ることが出来なくなりました。ある人が言っていたのですが、フィリピンで免許を取って日本で乗れるような事を。本当なんでしょうか?知人は半信半疑で戸惑っています。わかる方ヨロシクご教授お願い致します。

A 回答 (4件)

(道交法 第107条の2)が海外の免許(国際免許を含む)による日本の運転の規則ですが、それには


(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する者を除く。)
とあります。

(道交法 第88条の2)には、
第九十条第一項ただし書の規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)をされた日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許を保留されている者若しくは同条第二項の規定による免許の拒否をされた日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者又は同条第五項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第九項の規定により指定された期間を経過していない者若しくは免許の効力を停止されている者若しくは同条第六項の規定により免許を取り消された日から起算して同条第十項の規定により指定された期間を経過していない者

とありますので、欠格期間中は日本国内において、国際免許等での運転はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/28 16:48

>(道交法 第88条の2)には、


ではなくて第88条第1項第2号ですね。
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フィリピンに半年以上住んで、それで取得した免許を書き替えれば日本で運転できます、が


無免許運転で捕まったのなら、書き替えはできません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/28 16:48

いくらあなたの知人であろうと、それは、身から出たサビ、自業自得なのですよ。


あなたがそんな事で手助けする事はない。
欠格期間2年を経過すれば取得は可能なのだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/28 16:48

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