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離婚をし5年ほど経ちました。
離婚時に公正証書を作成し子供が二十歳になるまで養育費を払うという事で話し合いました。

養育費は毎月きちんと貰っています。

しかし相手が再婚をして子供ができた場合や再婚相手の子を養子縁組した場合などは、貰う額が減らされる可能性はあるのでしょうか?

お互いが話し合わず、弁護士や家庭裁判所に申し立てをされる事もあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

養育費の支払い義務者が再婚して子どもさんを授かれば、当然のこと扶養家族が増えるわけですので、従前の養育費支払金額は変更の可能性は、義務者が養育費減額調停を申し立てれば減額になる可能性はあります。

ただし、5年前に養育費の金額を決めたとき寄りの義務者の年収が上がっていたりした場合は、減額されるかどうか分かりません。

養育費の減額は義務者及び権利者、或いは弁護士が入って決めても法的効果はありません。あくまでも家裁での調停で決められます。
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可能性はあります。


けど親が子に払うものですから再婚したとか離婚したで変更するほうが間違いです。

けど相手の所得状況や様々な変化はあるもんです。話し合いのテーブルには着くべきだと思います。
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