アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

日本の会社から出向という形で、一年の間、海外支店に赴任しています。海外での業務のみで日本の業務は行なっておりません。本題なのですが、海外の年末の休日のスタートは日本より早く、12月20日から海外のオフィスがクローズになり休みに入りました。そこで質問なのですが、日本支店は27日から休みに入るので、日本支店の営業日中に休んだ日数分(四日分)、有給を消化させますと連絡があったのですが、これは妥当な対応なのでしょうか?こちらの休祝日に合わせて休んでいるのにも関わらず、有給が減ることが少し不思議な感覚なのですが、いかがでしょうか?よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

まず、海外勤務の多い会社は、必ず就業規則がある筈です。


なので、それに従って休日が決ります。
或いは、勤務先の先輩諸氏が居る場合は聞けば教えて貰える筈です。

但し、各企業によって規則が違いますが、一般的には勤務国の祭日などを
優先的に考える場合が多いと思います。

例えば、日本と勤務国の年間祭日を比較すると、多い場合と少ない場合があります。
なので、損したり得したりという考え方が、有るかも知れません?
これは、会社のルールですから諦めるしかないと思います。

また、年に1~2回は勤務日で有ったとしてもある日数の帰国休暇が優先的に
貰えるという有利な点があると思います。会社によって違いますが、有給で帰国と
云うのを適用する可能性は低いと思います。

何れにしても、就業規則によるとしか回答できません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

会社毎の就業規則に従うということですね。ご丁寧にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/14 11:21

日本の会社とか関係なくて、その会社の方針なのでその会社の契約状況によるのでは無いでしょうか?


聞いた限りでは会社の判断が正しいと思いますが。

日本の製造業会社とかでは土日とか関係なく、別に営業カレンダーを設けている会社もあるわけですし、サービス業なら土日祝日関係なく働くわけですし、あくまでもその会社の方針でしょう。

反論としては、日本に合わせて仕事させて下さいと言う事くらいですが、仕事がないからしょうがないのではないのでしょう。初めの契約書なんかに年間の祝日の記載等ないのでしょうか?
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。まず私の質問の意図を組みとまれていないようです。私の質問は、海外勤務の祝休日が日本と異なるため、海外の祝休日に休むと日本の有給を消化します(日本が営業日の場合)と人事に言われたので、疑問に思った次第です。ですので、日本の会社は関係あります。

お礼日時:2019/01/11 17:53

基本は現法籍であれば、現法のルールに従います。


籍が日本であれば、日本のルールに従います。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

端的な回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/11 17:47

基本的には、まず就業規則や労使協定などにおける、海外赴任や出向者に関する規定を確認することが、正解じゃないですかね?


それらが、「会社の正しいルール」とか、「会社との契約条件」ですから。

私は、そう言うことで悩んだ場合は、スグに就業規則を確認したりするのですが、案外、就業規則を読まない/知らない労働者も多く・・。
いちいち確認したり、読んでない労働者の方が、多いかも知れませんね。

従い、担当部署の担当者や、たとえ管理職でも、そう言うのを確認せず、慣習的とか感覚的などで、適当にやっちゃってて、規定などとは違っている場合も、結構ありますし。
逆に言えば、質問者さんだって、「正しいルール」が判ってないから、こう言う質問をする訳でしょ?

もし就業規則などと違ってたり、明確に書かれていないケースであれば、勝手に有給扱いにされちゃった場合には、担当部署にに再確認やクレームできる根拠になります。

一方では、出勤していないことは事実なので・・。
たとえば、簡単なところでは、有給消化ではなく、「欠勤扱い」などにして貰うことは、労働者側から要請することは可能と思います。
だた、その分、給料は減りますけど・・それで質問者さんは納得するのであれば、一考の余地はあるかも知れません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

まずは会社の就業規則を確認するということですね。そもそも会社毎に規則が違うという事実すら知らなかったので勉強になります。ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/11 17:46

会社の規定の従うというのが正しいのですが、出向先に準ずるというのが一般的ではないでしょうか。


有給休暇の付与が出向元規定に基づき、取得が出向先既定に基づくというようであれば問題でしょうね。
担当者が勘違いしているケースも考えられるので規定を明示してもらって下さい。多くの会社では明文化されていないケースが多いと思いますが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

所得は、日本から支払われるので、日本の支店の業務規定に準ずるということですね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/11 17:45

はじめまして、元総務事務担当者です。



基本的にどの日を休日にするかは使用者の裁量の範囲です。
祝日だからといって、また業務がないからといって休日にする義務はありません。
また、使用者は、各人が有する年次有給休暇の日数の内、5日を超える日数について、労使協定を結べば、
各人の年次有給休暇の取得日をあらかじめ割り振ることができます。

たしかに釈然としないというお気持ちはよくわかりますが、企業のやっていることはまちがっていません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

日本の支店が出向先の海外の支店の祝日、休日に対して、日本の有給を消化することが正しいということですね。了解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/11 17:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!