
No.4
- 回答日時:
初めまして。
以前、ある会社の就業規則を見ましたところ、
連続して4日以上、私傷病で会社を休む場合には、医師の診断書をとらせることにしている、と記載されているものを見たことがあります。
健康保険の被保険者である場合、連続して3日以上休んだ場合には、4日目から「傷病手当金」というものが出ることになっていまして、
(但し休んだ日に対して賃金が支払われていない、或いは、出ていても傷病手当金の金額未満の場合ですが)
おそらく4日以上連続して休んだ場合としているのは、健康保険の傷病手当金との兼ね合いからそうなっているのだと思います。
病院の診断書が必要ということは、(年次有給休暇を使う場合は関係ないですが)
おそらく上記と似たような文面が就業規則の中にあるのではないかと思います。
言わなくても年次有給休暇が残っているのであれば欠勤扱いまでにはならないと思いますが、
事前に届け出ることが厳密な会社の場合には、欠勤扱いになる会社はあるかもしれません。
ご参考まで。
身体にメスを入れると思いのほか動けなくなるものです。
自分の場合は、まともに動けるようになるまで1ヶ月程度かかったことがあります。
早めに身体が動くようになるとよいですね。
丁寧な回答ありがとうございます。「傷病手当金」、初めて聞きました。先ほど、会社の人に就業規則を見てもらうことができました。私の会社は「連続して7日以上の欠勤の際には・・・・・」という件があったそうです。
それから、最後の部分、本当にありがとうございます。当におっしゃる通りで、私は今まで手術と言うものに全く無縁だったので、今更ながらこんなにも大変なのか、と気付かされました。どうもありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
有給休暇は権利です。
取得することは権利の行使ですから、堂々とされれば良いと思います。
が、
権利の行使には、義務を果たすという責任が生じます。
・約束どおり復帰できるのか?
・不在中の業務の引継ぎに問題はないか?
・休暇中の問い合わせに対して復帰予定の連絡はどうすればよいか
その他・・・
「言いたくない」気持ちも理解できますが、情報が何もない状態で、ずるずると休まれたのでは組織が維持できません。
まったくの個人作業の仕事であれば問題ないのかもしれませんが。
直属の上司にはある程度の情報を明かしておくとか、
「人には言えない」ことを理解して貰った上で柔軟な対応をお願いするか。
社会人として当然のことだと思います。
会社に居づらくなるような態度だけは避けたほうが賢明かと思います。
実際に、「事前申請のない場合の有給休暇取得には医師の診断書が必要」という会社も多いですよ。
なるほど、説得力ある回答で参考になります。ありがとうございます。
本心では、まだ決心がついてないので考えると憂鬱になりますが、ゆっくり考えたいと思います。
No.1
- 回答日時:
会社の就業規約を確認してください。
ご自分で確認できない場合は、同僚等にお願いしましょう
規約の中に疾病による休暇もしくは一定期間以上の連続の有給休暇の取得方法が記載されていれば、
それに従うべきです。
記載が無ければ、記載がないことを上司に伝えれば済むはずですけど。
早速の回答ありがとうございます。労働基準法で年休は何に使っても良いとなっていたのですが、就業規則ですか・・・会社によって違うのですね。
人にも頼みにくいので会社に行けるようになったら自分で見てみます。ありがとうございます。
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