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私には2人子供がいて、今の旦那さんの子と、元旦那さんの子がいます。元旦那さんの子は特別養子縁組を組みました。

今離婚を視野にいれています。離婚した場合、親権は二人とも私がとることが出来るのでしょうか?

離婚したい理由は、セックスレス、姑からのいびり。夫婦仲の破綻。子供の価値観。

A 回答 (7件)

できますよ。


でも 偉いね。二人が我が子なんですね。
そんな主様を追い出すような状況を作った人たち
きっと良い運は開けないでしょうね。
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できると思いますよ。

その前に別居して養育費、婚姻費用キッチリ貰ってから離婚する事を推奨します 笑
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こんにちは。



 まず、本当に「特別養子縁組」をされたのでしょうか?
 どなたと元旦那さんの子が「特別養子縁組」されたのか分かりませんが、「特別養子縁組」をすると実の親(あなたと元旦那さん)との縁を切って他人と縁組することになりますから、あなたの実子ではなくなってしまいます。なので、当然、親権は取れないです。

 今の旦那さんとの子については、ご存知かもしれませんが、親権をどちらにするかは両者で協議の上、離婚届に記載するだけです。逆に言えば、協議離婚では父母の協議で一方を親権者と定めないと離婚が出来ません。(民法第819条第1項)

 ということで、協議が整わなかった場合は離婚調停・審判により親権者を決めることになるわけですが、主催者は家庭裁判所ですから、調停で家庭裁判所の評価が得られるようにしなければ結果につながりません。
 裁判官などは「子の福祉」を重視する,要するに「子供の幸せ」の観点から親権を考えようとします。つまり,どちらの親と生活する方が子供にとって幸せになりそうかというのが、親権者を父母のどちらにするかの判断基準となります。
 離婚では,相手の悪さ加減を指摘したくなりますが,親権の取得に関しては意味がありません。「自分が子供を養育すると、夫が子供を養育するよりも子供が幸せになる」と説明できなければなりません。
 離婚調停・審判の結果は、妻が親権者になるのが9割だそうです。頑張ってください。

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〇民法
第819条父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる
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●元旦那さんの子は特別養子縁組を組みました。



 ↑この意味分かりませんが・・・。子の父親と結婚して、子とあなたが特別養子縁組をするなんて事は出来ませんよ。親権の話をします。元旦那の子と養子縁組をしていてあなたが養母になっているのなら、2人の子どもの親権を主張することは可能です。取れるように主張するだけです。
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親権については母親有利だからかなりの確率で取れると思うよ。


でも、それと子供の幸せは別問題だからさ。

自分が引き取った方が子供を幸せにできると思うなら是非取って欲しい。
だけど、頼る相手もなく十分な収入もない場合はよく考えてね。
お金で幸せは買えないけど、お金がないことは不幸せだからさ。
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育児放棄や虐待がなければ母親有利です


親権争ったとしても基本兄弟を離すことを嫌うみたいなので
大丈夫だと思う
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>親権は二人とも私がとることが出来るのでしょうか?



あなたの経済力次第です。
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