No.3ベストアンサー
- 回答日時:
誰でもできますし、親族に限らず誰のでも交付を受けられます。
公開情報ですから。ネットから申請してpdfで受ける方法もあります。
http://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/
No.4
- 回答日時:
誰でもできます。
登記制度、というのは、不動産に関する権利関係を
公にして、取り引きの安全を図る制度です。
だから、誰でも閲覧できなければ、制度の意味が
ありません。
言い換えれば、法務局は、請求されたら閲覧
させる義務があるのです。
勿論、写しももらえます。
わずかですが、手数料としてお金は掛かります。
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