No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
心配することはありません。
1.物件の確認(所在・地番・地目・地積など)のために登記事項証明書と同じ感覚で登記済証をコピーすることは日常的に行われていることです。
2.元々、登記済証には登記簿以上の情報が記載されてることはありません。法務局に行けば誰でも知りうる(公示されている)情報が載っているにすぎません。
3.コピーを利用して犯罪(詐欺行為など)を実行することは現実的ではありません。(素人相手にはコピーより、誰でも取得できる登記簿謄本の方が法務局の認証もあり、詐欺の材料になりやすいくらいです)
4.コピーで行える法律行為はありません。
5.いつの日か仕事になるかもしれませんので、お客様(質問者様)のために、すぐに対応できるようにコピーをとったものと思います。
6.いざ法務局で登記事項証明書や要約書を取得しようと思うと、正式な所在地番が必要になります。これは「住所」とは異なりますので、登記済証のコピーをとっておくと間違いのない仕事ができます。
業者さんの肩を持つような書き方になってしまいましたが、司法書士・土地家屋調査士など資格者代理人もよく行っていることです。心配なさることはありません。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1508355
No.2
- 回答日時:
hokenyabooさんが仰る様に、コピーでは法的効力が有りません。
しかし、そのコピーで「売却する物件です」と持ち歩かれても困りますよね。
業者としては登記済権利書は確認いたします。その際には、登記済番号・所有者・面積等はその場でメモ書きすれば事は足りますよ。
その後、その業者と媒介契約を結びますと、その業者が法務局で登記簿謄本等を取得する事が通例だと思います。
通常では業者が権利証をコピーする必要性あまりないのですね。そうなるとその業者にあらぬ疑念が生まれます。仲介依頼するのは再考したいと思います。コピーでは法的効力が有りませんというお言葉で不安が和らぎました。ご助言ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
登記済権利証のコピーだけでは法的効力が何もありませんから心配ありません。
と言いたい所ですが・・・最悪のケースで考えれば、
普通では何も問題ないのですが、世の中には悪いやつはいるもので、詐欺師と呼ばれる人達はどんなネタでも材料にしますから、
例えば、詐欺師がそれを相手方にみせて、さも売り物のように見せかけて代金を騙し取る・・・とか。
考えたらきりがないですが、その場合でも実際に土地建物が無くなる訳ではありませんし、貴方に責任はありませんので心配には及びませんが。
ひとのやる事ですから絶対なんて言えませんし保証もできませんので、
心配でしたら返してもらったほうがすっきりするのでは。
最悪のケースを考えたら今回は迂闊であったと反省しております。ただ実際に土地建物が無くなる訳ではありませんし、貴方に責任はありませんので心配には及びませんがとのお言葉で気持ちが楽になりました。ご助言ありがとうございました。
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