【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

自分の不動産の物なら地元の法務局で取ったことがありますが、
今回は、他人の他県のものです。
インターネットで取り寄せられるなら一番良いのですが・・
http://www1.touki.or.jp/gateway.html
上記は検索して見つけましたが、これは法務局の公式サイトなのでしょうか?
もしそうなら
ここでは閲覧はできそうですが、取り寄せもできますでしょうか?

「不動産登記情報(土地・建物)の請求」とありますが、
これが不動産登記簿謄本が取り寄せられることになるのでしょうか?インターネット画面で印刷でも、それが公式に認められるなら私としてはそれでも何でも良いです。

他に何か注意点などあれば教えていただけたらと思います。

A 回答 (4件)

相続に必要・・・戸籍謄本は当然原本が必要とおもわれますが。

登記簿謄本は・・・原本が必要なのか、仰った弁護士さんにお尋ねいたしましょう。
確認のためなら、閲覧(要約書)で足りるはずですので。
とコンピューター庁で閲覧(インターネット)で、コピー(印刷)は要約書同様、公的には全然みとめられていませんので、注意されてください。・・・あくまで閲覧の範疇です。謄本の変わりになるのは法務局で発行の事項証明書(原本)のみです。
ご指定のサイトは閲覧サービスにおける正式サイトと思われます(トップ画面が自分の知っている画面とちがっていたので、思われるにしていますが、
・・でも法務局のサイトにリンクしているのと閲覧用コピー機を置いている団体の名前と一致だったか思いますのでほぼ大丈夫だと思います。)
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この回答へのお礼

弁護士さんにまた質問するのに、自分でも要点がつかめずに困っていました。

原本なのか、要約書(インターネットコピー)で良いのか聞いてみます。

ありがとうございました

お礼日時:2006/05/22 01:10

既に回答は出ている様子ですが、ご質問者が書かれているサイトから取り出せる(=コンピューター化されている)とした場合には、最寄の法務局でも取得出来る、と考えて良いでしょう。


逆にコンピューター化されていなければ、インターネットや最寄法務局では取得出来ません。

その場合は、直接行くか、郵送での対応となります。
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この回答へのお礼

だんだん理解してきました
法務局へ問い合わせる前にこちらで知ることが出来てよかったです

ありがとうございました

お礼日時:2006/05/22 19:52

コンピューター化された法務局同士であれば、お近くの法務局へ行けば他県の法務局の登記簿謄本でも取ることができる場合がありますので、お近くの法務局で聞いてみられたら良いです。

但しその場合は目的の物件の正確な地番、家屋番号がわかっている必要があります。もし近くの法務局で無理なら、目的の物件を管轄している法務局に郵送で申請することもできます。
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この回答へのお礼

こちらの地元の法務局に行く分には苦になりませんので、電話で聞いてみます。
ありがとうございました。

>目的の物件を管轄している法務局に郵送で申請することもできます。
郵送でもできるのですか。
こっちの方が楽かな?

どちらにしても他県まで行かなくてもすみそうでホッとしました。

お礼日時:2006/05/21 20:10

上記のところで、登記簿謄本のデータは取れますが、内容を確認する程度になります。

図面は見られません。
打ち出しもできますが、所有者や抵当権の有無を確認する程度になります。図面(タテ、ヨコの大きさ)を知るためには適しません。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございます
弁護士さんに登記簿謄本を取ってください。
と言われました。
はいって返事して帰ってきましたが、
上記のところでのコピーではダメなのでしょうか?

その土地建物を相続するのに戸籍謄本と不動産登記簿謄本が必要で、私が法務局に行って登記するそうです。
行くんならその時に謄本を取れば?・・なのですが。
訳あって同日にはできません。2回他県まで行かなくてはいけないので、インターネットでできるなら便利と思ったわけです。

お礼日時:2006/05/21 19:51

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