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胎児性致死傷について質問です。

否定説と肯定説があり、汚染された食べ物によって胎児がなくなった場合最高裁は、肯定説をとって業務上過失致死罪を認めたということは胎児を人としてかんがえたということであってますか?

また学説の否定説を詳しく知りたいです。
均衡の視点から肯定説の矛盾を指摘してるところを教えてください。

A 回答 (1件)

否定説と肯定説があり、汚染された食べ物によって胎児がなくなった場合最高裁は、


肯定説をとって業務上過失致死罪を認めたということは
胎児を人としてかんがえたということであってますか?
 ↑
違います。
胎児は母体の一部であり、その母体を傷つけた
というのが最高裁の理論構成です。



また学説の否定説を詳しく知りたいです。
  ↑
胎児を人とすることはできません。

判例のように母体の一部としたのでは、自己堕胎罪との
整合性がありません。

「作用不問説」ですと,傷害罪は結果発生と同時に犯罪が
完成する状態犯であることを無視するものである上,
胎児を「人」と解する点で罪刑法定主義に反する,と批判されます。

そして,「作用必要説」ですが,実質的には作用不問説と変わらないとされるので,
「作用不問説」と同様の批判がなされています。
すなわち,本説は出生した「人」に胎児期における傷害の作用が
及んでいることが必要とするもので,
状態犯であることを無視するものである,と批判されます。

結局、胎児は人でない、とする以上
不可罰とするしかない、とする説が有力です。
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