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バイト募集で、社会保険完備と記入がある所で、掛け持ちする場合、掛け持ちでも条件が満たされれば社会保険加入出来ますか?

やはり毎回確認しないと駄目なのですか?

あと、確認は電話問い合わせでは駄目ですか?やはり面接でないと!

今働いてるのですぐ面接するのがちょっと抵抗あり…

質問者からの補足コメント

  • 社会保険はどちらかです。

    例えば社会保険完備と書いてある会社に7時間週三勤務で、他週ニとか、その他掛け持ちできますか?

      補足日時:2019/02/10 20:19

A 回答 (4件)

> 掛け持ちで、二箇所で、社会保険加入は出来ないけど。


↑ これは間違い。
・健康保険と厚生年金保険
 適用事業所で働いており、それぞれの事業所で「強制加入」に該当すれば、2ヶ所以上で加入しなければならない。
 この時、特別な届け出書を作成・提出し、保険料をどのように控除するのかを各事業所で話し合わなければならないことから、該当するかもしれない方は予め話しておくとよい。
・雇用保険
 例え2つ以上の適用事業所の夫々で「強制加入」に該当したとしても、『主たる収入を得ている』事業所でしか加入できない。


> 例えば社会保険完備と書いてある会社に7時間週三勤務で、他週ニとか、
> その他掛け持ちできますか?
バイト先はすべて「強制適用事業所」であり、各日の労働時間が7時間として
・週3の勤務先
 21時間(20時間以上)労働なので、通常は「健康保険・厚生年金保険・雇用保険」【社会保険等】に加入する義務が発生する。
・週2の勤務先
 14時間(20時間未満)労働なので、【社会保険等】へは加入できない
・その他のバイト先
 働くことは問題ない。
 【社会保険等】に加入となるかどうかは、労働条件次第です。

※注意
労働基準法の定めにより、
①原則として「1日の労働時間が通算で8時間を超えた時」「1週間(原則として日曜から土曜)の労働時間が通算で40時間を超えた時」は、該当した時間から『時間外労働』となるので、運の悪いバイト先は、バイトへ支払う時給を途中から変更しないと違法となる可能性があります。
{例}次のようなバイトをしたとすると、土曜日に働いた先は2時間分の時間外労働賃金の支払いが必要
 ・日曜:お休み
 ・月曜から水曜:ファミマで1日7時間×3日=21時間
 ・木曜と金曜:ローソンで1日7時間×2日=14日[週の労働時間は通算で35時間]
 ・土曜:セブンイレブンで7時間[週の労働時間は通算で42時間]
②原則として、労働者には週1日の休日を与えなければならないので、1週間ぶっ続けで働くと、最後のバイト先は「休日労働」に対する割増賃金を支払う必要があります。
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>掛け持ちでも条件が満たされれば社会保険加入出来ますか?


加入できますよ。
「条件が満たされれば」これに合致するかは事前確認が必要です。例えば7時間週三勤務で合致するか等で、電話ではなく面接時の方が良いですね。電話では無責任な回答をされる懸念もありますからね。
なお他回答にある複数事業所で同時加入できるというのは初耳です。
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どちらも社会保険加入の条件を満たすならどちらとも加入となります。


まぁ、普通は片方は役員とかであまり勤務実態がない方とかが適用されるんですけど。手続きがちょっと面倒ですし会社側も敬遠しがちなので片方は社会保険適用にならないように働いた方がいいのでは?
複数事業所で加入できることをあまりご存知でない人も結構いますしね。

ただ、雇用保険は主になる事業所でしか加入できません。
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掛け持ちで、二箇所で、社会保険加入は出来ないけど。

どちらかに加入。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます(^^)

お礼日時:2019/02/10 20:19

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