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No.3
- 回答日時:
#2です。
法律の定めでは、第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
と定めていて、口頭による確認なら、例えばお母さんがお父さんも同意していると言ってくれれば殆どの場合は問題は起こりません。
前に書いた通り殆どは片方の親の署名で足りていますし、各種申込書などは1人しか署名しません。その場合心配(片方が反対しそう)なら電話などで確認しておけば良く、そうそう心配には及ばないと思いますよ。
No.2
- 回答日時:
法律的には親権者の同意というのは両方の同意です。
両親がいるなら片方ではダメですから全てです。https://ja.m.wikibooks.org/wiki/民法第818条
実務では便宜的に片方が同意ならまず大丈夫だろうと片方の同意(署名など)しかとっていないだけです。
だから片方に後から反対され取り消されることはあります。
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