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おはきょん!

ある店員の違法行為を紙に書いてコピーしたものを社内の人達に配るのは法に触れますか?

その内容は事実なんだけど。

それに事実なので本人が私の書いたことに
名誉毀損で訴えなければそのままだよね?

分かりやすく書きます。

みなさんが誰かに不法行為をしたとします。

された人が怒ってその内容をみなさんの職場に紙がばらまかれてて、それを読んだある社員はみなさんに、

あんた、こんなこと書かれてるけど、
ホントなの?


と言われて事実無根なら名誉毀損で訴える。

そうでなければ他の社員にそのことをホントのことだと思われて加害者扱いされる。

どうですか?

間違ってますか?

仕返ししたいならやりたいですよね?

A 回答 (4件)

違法行為の内容によるけど、そんな陰険なこと止めなさい。

余計周りがギクシャクする可能性があります。本人ににみんなの前で堂々と言うべきです。窃盗等の刑事事件に当たるなら、オーナーや幹部に申告した方が良いですね!名誉毀損なんて気にする必要ありません!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

回答者様は頭の良い人です。

お礼日時:2019/03/31 08:59

なぜ回答しただけで、そこまで喧嘩腰になられてるのでしょうか?私はあなたの質問に答えたまでなのですが。




「その店員が訴えなければ〜」と書かれてるのに、「訴えるなんて労力と時間冷やすのでわざわざ弁護士に相談すします?」と思うのですか?そう思うなら皆さん同じなのでは?

ちなみに、社内でそのような紙をばらまいて【会社側】から訴えられた人がいます。社内で成立しないと書かれてる方がいますが、そんなことないですよ。紙に書かれた内容や、それがどれだけ相手に精神的ショックを与えたかなど、総合的に換算されます。

会社側から訴えられた件は、"社内の規律を乱し、それによって業務の効率を悪くさせた"ということで、会社の顧問弁護士が片付けました。この件を詳しく聞くと、被害を被った人が上司に伝えたそうです。

そもそも違法行為であると思ってばら撒くくらないなら、自分で訴えればいいのでは?何故それをしないのですか?(こういうことも問い詰められますよ)
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「名誉毀損」は、あくまで「社会的」な評価を低下させる行為について法的責任を負わせるもので、内容が事実であるかどうかは関係が無いです。


 事実であっても、本来は知り得ないことを、不特定多数に知らせることは「名誉棄損」になることがあります。

 ただ、ご質問の例は、特定少数人(社内の方)にのみ向けられたものなので「名誉棄損」は成立しないかもしれませんね。あまり、お勧めはできませんが(笑)。
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この回答へのお礼

社内なら成立しないならばらまきたいですね。

お礼日時:2019/03/31 08:32

名誉毀損は不正行為の事実有無に限らず、「名誉が毀損された」事実があればできるので、その場合ですとあなたが名誉毀損で訴えられ負ける可能性が高いです。

そうすると社員の人はあなたがばら撒いたことも認知するので、お2方に関わらなくなります。人を呪えば穴二つ、一緒に落ちるのです。
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この回答へのお礼

だけど、その店員が訴えなければ他の人達に加害者扱いされるよね?

いちいち弁護士に相談して訴えるなんて労力と時間費やすので仕事終わってわざわざ弁護士に相談します?

回答者様は弁護士使って訴えるのですか?

お礼日時:2019/03/31 08:31

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