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父親名義の身障者自動車税免除の車を所有しています。
3200㏄の古い車です。
今まで自動車税がこなかったのですが今年から自動車税が15000円きました。
そして納付してきました。
この車、父親も高齢でもう乗らないので売却しようと思います。
車検があるのでいくらかになればと思っています。

もし売却できたとして名義変更を個人で行う場合普通にできるのですか?
購入した人の自動車税はどうなりますか?
やり方があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

税金の方は都道府県の領分ですのでその地方によります。


ちゃんと説明が来ているはずですので内容を確認されているでしょうから置いといて。

個人で名義変更・・ネットで真面目に検索して20時間ほど勉強すれば余程のアホでも無い限りやり方、注意点、トラブル事例なんかは解るはず。
自動車税もその勉強ついでで解るでしょう。
変更する時点で色々と変わるんです。

ただ勉強したくもないし解んない(;。;)と言うとき、一番簡単に済ますのは中古屋とか廃車買い取り屋に売り払うことなので、廃車でも多少金になるし変更や抹消もしてくれるでしょう。

個人売買は多少高くなるかも知れませんが、面倒くさい客もいます。
あなたが売る側なのでクソわがまま客でも聞くだけは聞かなきゃいけません。
めいぎへんこうどうするの~とか聞かれるかもしれませんけどね。
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>名義変更を個人で行う場合普通にできるのですか?



普通には出来ません。トラブルになります。

>購入した人の自動車税はどうなりますか?

納税済みですから、購入者と自動車税は無関係になります。
売る側として、13千程度、自動車税『相当額』として、車両価格に上乗せするのが良いでしょう。
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文中では3.2Lの排気量車で有るにも関わらず、自動車税の賦課が無かったと有りますが、


身障者が運転する車輌の自動車税は排気量が2L未満が減免の対象なんです、
越える排気量車は500cc単位で相応の課税が有りますが、
請求が無い事は考えられません、

私も身障者ですから、
其の辺りの事は存じてます、

其に、減免申請は毎年必須です、

今まで名義人さんがどうされてたも含めて、
管轄の都道府県税事務所で要確認ですね、

尚、当該車輌の名義変更は所定の手続き踏めば普通に出来ます、

詳細は管轄の陸運支局で解ります、

自動車税の賦課は毎年4月1日の所有者へ課税されます。
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追試


現在の名義人と新名義人が同じ陸運支局の管内だとナンバープレートの変更無しもあります
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個人で名義変更も可能です


まずは現在の名義人の住民票と委任状
車検証記載と同じが必要です
新たに購入した人の印鑑証明と車庫証明を新たな人の所在地の陸運支局にその車で行ってナンバーを外して名義変更の手続きを済ませたら新しいナンバープレートを装着し封印をしてもらって終了です
自動車税は名義変更した月で払い戻しの有無が変わります
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自動車税の減免額は45,400円までと限度があります。


車齢が13年を経過した車の自動車税は割り増しになりますのでそれで限度額を超えた分が請求が来たのでしょう。
名義変更は必要書類を揃えて陸運事務所に行けば個人でもできます。
書類作成は事務所周辺の代書屋で作成したもらった方が間違いありませんし訊けば手続きの流れを教えてくれます。
陸運事務所でも手続きする窓口で次は何処か聞けば教えてくれます。

登録の管轄が変わらない(ナンバーが変わらない)名義変更は書類だけで出来ます
管轄が変わる場合はナンバー交換がありますので車両の持ち込みが必要になります。

自動車税は同じ都道府県内での名義変更では戻りませんので月割り計算をして車両代に乗せるか、新しい所有者から頂くようにしてください。
新しい所有者が減免でない人なら変更月から3月までの期間分の自動車税の支払いも必要になります。

他の都道府県に変更する場合は自動的に未経過月分の自動車税は還付されます。
登録先の都道府県では新たに登録月からの自動車税を登録時に支払います。
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まずは今まで免除されていた税の発生を税務署にきいてみては?


障害者である父上の名義で車を購入しなければ、免税は受けられません。
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