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海外で生活することが多くなり日本の住民票を抜いて海外在住届けを出そうと思ってます。
提出した翌月から市民税などは払わなくていいのでしょうか?
あるいは1月1日時点での在住場所確認後の算出となるのでしょうか?
何か他に役所に提出するものはありますか


よろしくおねがいします

A 回答 (1件)

>翌月から市民税などは払わなくていいの…



所得税や市県民税は年単位で課せられるものであり、月割りの概念はありません。

サラリーマンなら確かに毎月取られていますが、これはあくまでも 1年分を 12分割して支払っているだけで、年の途中で退職したら残りを一括して天引きしてもらうか、残りは自分で払いに行かないといけません。

海外転出も同じことで、今年 1月1日に住民登録していた自治体に、平成31年 (令和元年) 度分を丸ごと支払ってからの出国となります。

市税では、固定資産税も同じ考え方です。
国保の方なら国保税や介護保険料は、幸いにして月割りされますが、納付月=その月の分とは限りませんので、例えば 5月中の出国だとしても納期限が 6/1 以降である分をすべて支払わなくて良いわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
>平成31年 (令和元年) 度分を丸ごと支払って
先払いですね、では後に還付する方法があるということですね

お礼日時:2019/05/21 18:28

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