
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1 即成犯は窃盗罪など占有権を侵害することでしょうが、不動産侵奪罪について侵害排除警告しても尚占有侵害を続行していた場合で
2 所有者が知らないうちに不動産(土地)の一部分から侵害?し始め、数年かけて全体侵奪に至った場合の時効開始の起算時期
↑
その一部の占有侵害が始まってから、その一部について
時効が進行します。
数年かけて、といいますが、少しずつ侵害する
わけですよね。
侵害に応じて、侵害された部分の時効が進行するだけです。
パソコン百台を数年に渡って盗む場合と
同じです。
個々のパソコンについて、個別に時効が進行する
だけです。
3 即成犯継続と継続犯の違い、
↑
継続犯というのは、監禁罪がその代表です。
監禁している間は、犯罪が継続しているわけです。
だから監禁している間は時効は進行しません。
監禁が終了すれば、終了した時点から、時効が
進行します。
4 既遂から起算する罪と知った時から起算する罪の分類基準。
について分かりやすくお願いします。
↑
時効は、犯罪行為が終了したときから
進行します。
だから、即成犯の場合は、犯罪行為がなされた
時から時効が進行することになります。
不動産侵奪罪は継続犯ではなく、即成犯です。
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1即成犯は窃盗罪など。窃盗罪は占有権を侵害する罪で着手既遂が分かりやすいが、不動産侵奪罪について。教えてください。
「知った」について例示説明していただければ幸甚。