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今年の1月8日に古本等を扱うお店にビデオを
売りに行きました。そのとき300円という査定をされて
その時は一応納得して売って帰りました。
しかし後でそのお店のホームページを見ると
プレミア価格ということで何と13800円で売っていました
とても残念な気分になってしまいました。
そこで、今からでもビデオを返してもらえるでしょうか?
ビデオをもっていたという証拠はあるのですが
半年近くもたってしまったから無理でしょうか?

教えてください。

A 回答 (3件)

該当する法律は消費者契約法になります。


取消を要求できます。2桁ことなるので同法4条4項2号の「対価」の説明が不十分のため、同法4条1項1号の重要事項の不告知と思われます。
また、時効は、価値について事実を知った時から6ヶ月です。契約から5年後であっても時効になります。(同法7条)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
交渉してみたのですが
消費者生活センターに問い合わせて欲しい
という事で、返してもらえませんでした。
ビデオはひとまずお店が売らずに預かるという約束をしたので。
もう少し、がんばりたいと思います。

お礼日時:2004/06/20 16:22

こんにちは。


No1の方と同意見になりますが、巷で有名な?テレビ番組「行列のできる法律相談所」で似たような事例があったのを覚えています。
それによると、店側がプレミア物と知っていて不当に安く買い取った場合は詐欺に該当するとの判断でした。実際弁護士を雇うとなると費用がかかってしまうのですが、勝算ありとの見込みで店側と強気に交渉してみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
交渉してみたのですが
消費者生活センターに問い合わせて欲しい
という事で、返してもらえませんでした。
ビデオはひとまずお店が売らずに預かるという約束をしたので。
もう少し、がんばりたいと思います。

お礼日時:2004/06/20 16:21

基本的には無理だと思います。


しかしお店側が査定時点でプレミア品と知っていて300円というあまりにも安い価格で買い取った場合、詐欺に当たるとした判例がたしか以前あったと思います。
一度お店と交渉してみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
交渉してみたのですが
消費者生活センターに問い合わせて欲しい
という事で、返してもらえませんでした。
ビデオはひとまずお店が売らずに預かるという約束をしたので。
もう少し、がんばりたいと思います。

お礼日時:2004/06/20 16:20

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