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本日のテレビ番組「行列のできる法律相談所」で下記のような発言を耳にしました(私の思い違いが含まれているかもしれません。あしからず。。)

アイドルの学生時代の卒業アルバムが売買されていることについて
「現在の法律では違法ではないが、個人情報保護法が施行されれば禁止できる」
と。

上記はどのようなことなのでしょうか?
識者の方よろしくお願いします。

稚出ながら、
・卒業アルバムのために写真、名前を使用することは今後のアルバム作成時に同意が交わされるかもしれないが、そのアルバムの売買行為は禁止できないのではないか?と考えております

A 回答 (3件)

卒業アルバムのために写真、名前を使用することは今後のアルバム作成時に同意が交わされるかもしれないが>>>>>公立の学校では、県または市町村の個人情報保護条例(平成元年より)というもので、制約され、今回、来年4月より適用になる学校関係の個人情報保護法は、主に、私学が対象になります。



ただし、どこまでが、具体的な法律行為違反なのかは、この法令での裁判判例が、ゼロなので、なんとも言えないというのが、本当でしょうね。TVは、視聴率が上がれば、やらせもうそもあり。つまり、テレビ番組「行列のできる法律相談所」は、バラエティという、おもしろおかしければ、真実をまげても、OKという番組で扱っている、法律論ですので、教育テレビで扱うのとは、レベルが、違いますから、テレビのいうことは、正しいとか、インターネットで得た情報は、正しいとか、おもっては、駄目ですよ。

アルバムの売買行為は禁止できないのではないか>>>
売買がだめと仮にしても、ゴミとして処分したものを取得したとか、色々ケースがあるわけで、あくまでも、私学も公立も、個人情報の入ったデータ管理を、しっかりしなさいという法令と聞いていますが。。。。

個人情報保護法が施行されれば禁止できる>>>>

現在、名簿屋は、3月までに、安く買い取りたいと、必死ですよね。4月以降のデータだと、訴えられる危険性がありますので。それで、禁止というより、有料名簿屋は、正規ルートでは、購入しないが、裏ルートで、加工された名簿の売買は、今までどおりと言うのが、本当の動きでしょうか?  ?????
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この回答へのお礼

なるほどです。大変参考になりました。

お礼日時:2004/12/07 00:04

端的に言うと、個人を特定できる情報が、本人の承諾なしに別の目的で利用する事はできない。

となります。

本人に許可を得る場合でも、どこに移動するか、何に利用するかを伝えなければなりませんし、登録されている情報は何なのか開示するように求められたら、開示しなければいけません。

表面的に見れば「自分の知らない起業に、自分が知らないうちに情報が渡っていると判断されればアウト」という事でしょうか(了承された証拠があればいいんでしょうが)。

また機微情報(思想や宗教や私生活に関すること)などは、取得自体が禁止されます。(確か)

例外もあるようですが、もろもろ厳しくなるという事で。
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基本的には本人である個人の権利を定める法律ではなく、企業が守らなければならない義務を定め、それに違反した場合には行政機関が処分を行なうという性格を持っています。



参考URL:http://www.ntt.com/vcn/security/
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