
父の年金について。
68歳の父ですが、60過ぎから社会保険から国民保険に切り替えて、年金を貰いながら、給与手取り22万もらっていました。しかし、脳梗塞になり右半身マヒになり退職。
通帳を見たら月平均10万ほど年金もらっていました。
そこで質問なのですが、退職後は年金は少し増えるのですか?仕事をしながらの年金受給は減額されて支給されると聞いたことがあります。
もし退職後、年金受給額が増えるのであれば退職したことを役所に申請しなければなりませんか?
文章が下手で申し訳ありませんがご協力お願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
65歳になる前に年金受給を開始した場合、増額はありません。
退職をしたことにより「減額されていた分」がなくなることはありますから
年金課に問い合わせると良いかと。
No.6
- 回答日時:
質問内容d背は事情は分かりませんが、社会保険等に加入している場合に、離職票又は退職証明書を保険窓口で手続きをする必要があります。
同時に、高額療養費の申請をもすることです。退職以後、年金の種類により年金額が増えます。月額が割りませんが、年金受給額は基礎年金分を受給していたものとおもっわれますので老齢加算分が支給されるものと思います。
年金事務所に届けることもできます。(離職票又は退職証明書が必要と思います。)
No.5
- 回答日時:
>退職後は年金は少し増えるのですか?
増えません。
>仕事をしながらの年金受給は減額
>されて支給される
仕事をしながらでなく、
★社会保険に加入しながら
の場合です。
>社会保険から国民保険に切り替えて、
ということなら、そもそも
★減額対象にはなりません。
ですから、
年金受給額は増えませんから、申請は
不要ですし、増える場合でも、申請は
必要ありません。
社会保険から外れる時に、会社から
脱退の届出あるので、必要ないです。
参考 在職老齢年金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
No.4
- 回答日時:
年金額の多い少ないを、加入記録や状況もわからず、単に個人の感覚で少ないといっても、なんの根拠もありません。
もし ちゃんとした内容がお父さんが知りたいなら、もうすぐ改訂通知書が届くのでそちらをみてください。
厚生年金やめたのでなければ、年金額の再計算はされません。
当然 報告云々は何らひつようありません。
厚生年金やめた場合でも会社が報告するので必要なし。
No.3
- 回答日時:
私は35年間勤務して、今、66歳で月平均15万ほど年金もらっています。
お父さんの10万円は少なすぎます。最寄りの年金事務所に電話で相談する方がいいですね。本人が話さないといけないのですが、理由を説明して相談すると答えてくれます。No.2
- 回答日時:
>60過ぎから社会保険から国民保険に切り替えて
在職中の年金が減額されるのは、社会保険に加入しながら働いていた場合だけです。
ですからお父様の年金は減額はされていないかと思います。
社会保険に加入するということは厚生年金の保険料も納付するということなので退職後にその分が再計算されて年金が増える訳ですからお父様の場合は年金額に変更はないかと思います。
年金額改定通知書などはありませんか?
No.1
- 回答日時:
従来は仕事をしながらの年金受給は減額支給されていました。
退職したことを年金支給機関(日本年金機構)に申請しなければなりません。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20 …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報