アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、個人事業を営んでおり、手書きで帳簿を作成してきました。
そこで、最近フリーウェアの会計ソフトを見つけたので、利用しようかと考えています。
これを利用すると、「電磁的記録」に当たるのでしょうか?
制作者様に問い合わせてみた所、申請が必要なのは電磁的記録として「保存」する場合だけであって、印刷して保存しておけば問題ないとの回答でした。
ですが、他の方の意見もお聞きしたく、質問させてもらいます。
会計処理を会計ソフトで行って、印刷して保存しておけば申請の必要はないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

申請の必要はありません。

パソコンで印刷したものでも
手書きの帳簿でも 扱いは一緒です。
電磁的記録として保存する場合というのは 帳簿類を印刷して残さずに FDやMOに会計データをして保存することをさしていると思います。たしかその場合 データがいつでも見られるようにする義務があります。FDにデータは入っていても ソフトが使えず見られなかったらダメということです。消費税の課税事業者になれば保存期間は7年ですから その間にソフトやパソコンを変えても古いものをとっておくのは出来ないと思い、毎年 せっせと帳簿を印刷しています。
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
安心してフリーソフトでも帳簿を付けられるようですね。
これで事務がだいぶ軽減されます。
助かりました。

お礼日時:2004/12/08 18:23

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