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ゲーム機本体の写真をTシャツに印刷し販売する場合 著作権侵害になるのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

自分で撮影した写真の使用ですよね。


著作権侵害にも意匠権侵害にも商標権侵害にもならない可能性が高いと思います。それを売るのが失礼かというのはまた別の話です。

実用品のデザインは一般的には著作物ではありません。また意匠権は写真等には関係がありません。
https://japan.cnet.com/article/35048275/2/

商標は自己の商品やサービスの識別標識として無断で使うことが商標権侵害になります。デザインや説明文のようなものは商標権が関係ありません。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html



ただ、ゲーム機を大きく表示する事が不正競争防止法の商品等表示に該当するかどうかは私の乏しい知識では分かりません。すみません。
http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/7 …
http://www.kjpaa.jp/qa/46522.html
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/fukyouhou/ …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!

お礼日時:2019/07/24 16:47

著作権侵害にはなりません



意匠権の侵害や商標権の侵害になります。
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あたりまえ。


モノによっちゃ商標権も侵害
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もちろん。

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その通りです、はい。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2019/07/20 19:35

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