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60歳男性です。
定年退職後、派遣社員として働き始めたところです。
医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の社会保険制度がありますね。
私はこれまでごく一般的なサラリーマンでしたから、
医療保険からは健康保険、年金保険からは厚生年金、そして雇用保険、この3つに加入したい。
派遣会社の担当者からこう言われました。
雇用保険は8月21日から、健康保険は9月1日から入ってもらいますと。
え、肝心の厚生年金は?
かけてもらえるのかと聞いたところ、厚生年金は健康保険をセットになっている。
健康保険は9月1日からといった時点で、厚生年金のことも言っているのだと。
そうなんですか?
健康保険に加入してもらうと言ったら厚生年金も含まれているのですか?
私は別個のものだと思っていましたから、戸惑っています。
担当者の言うことはどういう意味なのでしょうか。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
満60歳の誕生日を迎えたのが、8月2日ですね。
年齢計算に関する法律により、満年齢の前日に、その年齢に「達した」とされ、公的な手続きはそこが基準日となります。
すなわち、令和元年8月1日を「60歳に達した日」と呼び、そこを基準日とします。
しかしながら、雇用が継続しているときには、雇用契約のほうに合わせます。
定年退職日が8月20日ですから、当然、現時点では雇用契約は継続しています。
したがって、雇用保険が切れるのは、どう考えても8月21日。
と同時に、1日の空きもなく雇用が継続されるのであれば、8月21日にあらためて雇用保険に入ります。
続いて、健康保険と厚生年金保険について。
これらについては、8月分1か月については、1日の空きもなく再就職(8月21日付けの再就職)するのでなければ、ご面倒でも、国民健康保険と国民年金に入っていただく必要があります。
言い替えると、8月21日付けで再就職し、かつ、再就職先での雇用形態が健康保険・厚生年金保険への加入要件を満たしているなら、8月21日付けで健康保険・厚生年金保険に入らなければなりません。
派遣会社の担当者は、この点を誤認している可能性があります。
健康保険と厚生年金保険については、保険料は1か月単位で徴収します。
ただし、当月分の納期限は翌日末日です。
したがって、当月末日まで在籍した、ということを前提に、当月分の保険料を翌月支払の給与から天引きするしくみになっています。
そのため、今回のように月途中退職(=末日まで在籍しない)ということですと、当月分(8月分)の保険料は徴収されません。
このとき、健康保険・厚生年金保険は、退職日翌日(8月21日)をもって資格喪失となります。
したがって、もし、1日の空きもなく8月21日付けで再就職したときに、その再就職先での雇用形態が健康保険・厚生年金保険の加入要件を満たしているなら、前述したとおり、再就職先ですぐに健康保険・厚生年金保険に入ることとなります。
そうすると、8月末日時点では再就職先の健康保険・厚生年金保険に入ることとなるので、結局、8月分の、健康保険・厚生年金保険の保険料が再就職先で天引きされることとなり、ブランクが生じません。
健康保険と厚生年金保険は、通常、セットになっています。
標準報酬月額といって、保険料を算定するための基準も同じです。
ですから、健康保険に入る、ということは、厚生年金保険にも入る(法令上、70歳直前までです)ことだとお考えになって下さい。
◯ 雇用保険の加入要件(雇用形態は問わない)
31日以上の雇用見込があり、かつ、週20時間以上の勤務であること。
◯ 健康保険・厚生年金保険の加入要件(雇用形態は問わない)
1週間あたりの「所定労働時間」と、1か月あたりの「所定労働日数」の両方が、常時雇用者の4分の3以上であること(一般に、週30時間以上かつ月16日以上)。
または、従業員数501名以上の事業所のとき(労使協定によって、500名以下であっても501名以上だと見なしている場合を含む)は、以下のすべてを満たす場合。
・ 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であること
・ 賃金月額が月8万8千円以上(年額換算で 約106万円以上)であること[賞与や各種手当を除く]
・ 1年以上雇用が継続される見込みであること
・ 学生(昼間部学生をいう)でないこと。
派遣会社との間で、もう1度確認が必要なのではないか、と思われます。
私自身としては、雇用が1日の空きもなく継続されるのであれば、雇用保険・健康保険・厚生年金保険の資格取得日が揃っていないのは少しおかしいのではないか、と思います。
kurikuri_maroon さん、お礼が遅くなり申し訳ありません。
現在有給消化中ですが、派遣会社に登録して派遣会社先にて働いています。
有給消化中の会社に、健康保険は何月分までの納付がされていますか?
と問い合わせたところ、8月21日までという回答。
21日までというのはなんかおかしいので、再度問い合わせ中というところです。
派遣会社の担当者からは、厚生年金は未納期間が出来ると年金額にも影響するので、
しっかり確認するようにアドバイスを受けました。
これでよろしかったでしょうか。
No.5
- 回答日時:
担当者が無知なだけではないですかね。
健康保険と厚生年金は、加入要件を含め、手続きもセット的なものであることは間違いありません。
しかし、このセットを通常社会保険と呼び、健康保険の説明をすれば厚生年金もセットという言い方は言葉や制度を正しく理解していないだけです。
正しくは健保と年金を合わせて社会保険とする前置きを置いたり、ことばを社会保険と言い換えて説明すべきです。
社会保険というのは、狭義のくくりと広義のくくりがあります。
一番狭い社会保険は、会社加入の健康保険のみです。次に厚生年金を含めて社会保険と呼ぶことでしょう。
雇用保険と労災保険というものがありますが、制度上あわせて労働保険と言い、さらに社会保険と合わせて大きな社会保険完備などという言葉で示すこともあります。
さらにもっと広く言えば、国保や国民年金を合わせる、いわゆる年末調整や所得税の確定申告での社会保険料控除の範囲とされることもあり、詳細なことをいえば、厚生年金や国民年金の基金なども含まれるのです。
質問文でいえば、健康保険と年金保険を合わせて社会保険として説明すべきでしょうね。
中小零細企業などが加入する健康保険ですと協会けんぽが多いのですが、以前でいえば政府管掌健康保険からの制度移行ですので、代表的なものでしょう。
会社が行う手続きも厚生年金とセットで行うこととなります。
ただ、そこそこの会社規模であったり、業界団体などで組合健保などとなる場合には、必ずしもセットではなく、同時に行う手続きという場合もあることでしょう。
あとそもそも、雇用保険と社会保険で加入日が異なることの明確な理由はあるのでしょうかね。
勤務日数や時間などが変わらず、雇用契約などで明確な要件から外れるようなことがなければ、雇用保険とも同時に社会保険への加入が必要なはずです。
アルバイトやパート、社員や契約社員などという雇用形態や立場の名称だけで判断してはいけないのが、社会保険その他各種の手続きですからね。
ben0514さん、お礼が遅くなりました。
難しい内容で、もっとお聞きしたいのですが、1番気になっていることを書きます。
>あと・・健康保険と社会保険で加入日が異なる理由
◎勤務日数や時間が変わらない
◎雇用契約が要件から外れる
この2点の意味もよく分かりませんが・・
雇用保険が8月21日から。
健康保険が9月1日から。
加入日が異なる理由は以下のことからだと思います。
満60歳になるのが本年8月2日です(もうなりました)。
今有給消化中ですが、この会社の給料の締め日が20日ですので、定年退職日をこの日としました。
よってその日で雇用契約が切れますね。
なので、翌日から雇用保険の加入となるのではないでしょうか。
健康保険証が8月31日まで有効ということなので、健康保険が翌日9月1日からとなっているのではないでしょうか。
社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートの違いには関係なく、社会保険は考えなければならないというのは初めて知りました。
いかがでしょうか。
ぜひご回答ください。
No.4
- 回答日時:
健康保険が組合健保ではなく、協会けんぽなのでは無いですか?
協会けんぽなら、厚生年金と同じく年金事務所での1回の手続きなので担当者はそのように言ったのでは?
>企業によっては〝なんで定年後に貰う保険の半額を持たなきゃいけねぇんだ〟ってことで国民年金を推奨している会社かと思うんですよ
60歳以上は国民年金は強制適用期間ではありません。
本人が過去の未納を埋めるために任意加入は可能ですが、雇用主は関係ありません。
No.2
- 回答日時:
派遣会社の担当者の『言葉使い』が間違っています。
派遣という業務担うプロとしては失格ですね。
間違っている箇所は、
>雇用保険は8月21日から、
>健康保険は9月1日から入ってもらいますと。
ここですね。健康保険でなく、社会保険と言うのが本来です。
>え、肝心の厚生年金は?
>かけてもらえるのかと聞いたところ、
>厚生年金は健康保険をセットになっている。
それは、一般的にそうです。
>健康保険は9月1日からといった時点で、
>厚生年金のことも言っているのだと。
>そうなんですか?
社会保険に加入となったら、
健康保険と厚生年金の加入となる。
ですね。
雇用に伴う、公的な保険は、
社会保険
①健康保険
②厚生年金
労働保険
③雇用保険
④労災保険
といった分け方になります。
健康保険と厚生年金は、加入条件などがいっしょで
手続きもいっしょのことが多いです。
『協会けんぽ』や業種の健保組合ではそうした手続きとなります。
○○国民健康保険組合といった健保は、厚生年金とは連動していません。
ですから、
『健康保険』といったら、厚生年金も含んでいるというのは、
カテゴリからも正確な言い方ではないし、
例外もありますから、
正しい説明とは言えません。
でも、厚生年金に加入できることは間違いないでしょう。
担当者は派遣業務を担うなら、もう少し勉強が必要だとは思います。
がんばってください!
>雇用に伴う公的な保険の「社会保険」と「労働保険」の説明
そういう分け方なのですね、よくわかりました。
派遣会社の担当者さんはもしかしたらそのような説明をしてくれたのかもしれません。
私がよく分かっていないので疑問に思ってしまったかもです。
>がんばってください
恐縮です。
私はただ手続きをお願いするだけの立場なので、ご回答いただいて安心しました。
ありがとうございました。
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