プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主として農業をしています。
経営に行き詰まり、自己破産を検討しています。
10月に収穫予定の水田。(別経営をしている親から賃借している土地です。)
8月に自己破産の手続きをすると、その後に得られた収穫の利益は私の債権、債務の対象外ということになりますでしょうか?
まだ8月はまったく収穫できる時期ではなく、現段階では価値はありません。また、片付けしてさら地にするのはもったいないし、貸している側も片付けは望んでいません。

A 回答 (3件)

なりません。

全て債務者の回収金になります!
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます!

お礼日時:2019/08/23 17:28

自己破産申請をした瞬間に、すでに整理対象物件となり、現在収獲待ちの米も管財人の管理の下整理の対象となるでしょう。


土地が自分のものでなければ整理の対象とはなりません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます!

自分の土地でない場合は、整理の対象にはならないというお話が適用されるのであれば、(父や知り合いから借りて栽培していたので)土地返却後の収穫物は貸し主ものになると思って良いのでしょうか。

貸し主から質問されるであろう内容なのであと少し詳しく知りたいと考えています。

どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2019/08/23 18:11

土地は人のものでも、栽培した作物はあなたが作っていたのならあなたのものですから整理の対象となります。


借りたアパートの中にあるお金は賃借人のものと同じ意味です。
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この回答へのお礼

追加で回答ありがとうございました。
できれば、借り主のものにならないかと願望ありきで物事を考えてしまい、シンプルな話を何度も聞いてすみませんでした。

お礼日時:2019/08/24 13:57

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