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離婚で慰謝料が発生するとしたら浮気・不倫等の不貞行為やDVなど、他にはどのような事が関係しますか?
また、喧嘩で相手の指輪を外そうとした行為は暴力やDVに入りますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに不貞行為や暴力以外の慰謝料の相場とかってあるんですか??よろしければ教えてください。

      補足日時:2019/09/04 14:50

A 回答 (6件)

不法行為というのがあります。



不法行為によって、物的な損害を生じますが
時によっては、精神に損害が発生することが
あります。

この場合を慰謝料といいます。

つまり、不法行為の一種です。




離婚で慰謝料が発生するとしたら浮気・不倫等の不貞行為やDVなど、
他にはどのような事が関係しますか?
 ↑
不法行為によって精神的な損害が発生すれば
慰謝料請求権も発生します。

暴言を吐く、脅す、無視する、避妊に協力しない、
家から閉め出す、メールをチェックする、付き合いを
制限する、生活費を渡さない、金銭的自由を
与えない。




また、喧嘩で相手の指輪を外そうとした行為は
暴力やDVに入りますか?
  ↑
暴行になりますので、DVに入ります。
ただ、それだけで離婚原因になるか、は
難しいです。
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慰謝料の相場はない。

ある様に書いている情報は、数少ない裁判結果の情報です。これから積み上げて行くことになるでしょう。慰謝料は裁判をすると少なくなる傾向があります。又、少し厳しく言うと、不倫を働いたからと言って慰謝料の支払いは発生しません。逆に言えば、配偶者に不倫の事実があったからと言って慰謝料を支払ってもらえません。

慰謝料は、不倫なら不倫によって他方配偶者がどの様な損害を被ったのかを、証拠と共に主張しなければなりません。もちろんその主張が合理的であるのは当然です。要するに請求の元となる事実と根拠が必要です。不倫を働いたという事実があっても(法的)根拠がなければダメです。

慰謝料というのは、精神的苦痛の割合を金銭に評価しなおす損害賠償のことです。他人の生命、身体、自由、名誉(人権)、貞操などが侵害された場合などの場合です。
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No,1の回答者です。

補足コメントを見て>

DVの場合に、ビンタ一発〇円、浮気だと〇円という基準が無いように、不貞行為や暴力以外でも〇円などという基準はありません。

夫婦時代の財政規模や現実的な元配偶者の経済力などが勘案されますので、こんなところの素人意見をアテにするより近隣の家庭裁判所の離婚調停の担当部署などに「相場はいくらですか」とご自身で尋ねられた方が有益です。
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慰謝料請求するにも、


相手に金が無いなら意味が無い。
被害を訴えるなら、
第三者にわかる証拠が必要です。
仮に支払命令が出ても、
払わない輩は多いですよ。
裁判所や弁護士は、
金の取り立てまで行いません。

【ありがとう】の意味で、
慰謝料を払う方もいますよ。
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離婚時の慰謝料は、請求する側の考え方で何に対しても請求可能です。

お書きになっている案件以外のことでは、離婚にならざるを得なくなった責任の程度によって、責任の重い方に請求できます。更に、離婚後すぐの生活の安定のために慰謝料を請求して支払ってもらえます。もっと極端なことを言うと、離婚で受けたショックに対する慰謝料請求可能です。忘れていましたが、嫁姑の問題が昂じて離婚に至った場合、慰謝料を請求できます。性の不一致もそうです。無視もそうです。
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離婚の主な判定ラインは夫婦の信頼関係の失墜です。



浮気や不倫に暴力なんかは最たるものであって、それ以外でも片方の一方的な態度や人格否定、精神的な拘束なども、度が過ぎれば暴力に等しく著しく苦痛を与えたとされますから、〇〇をしたから慰謝料という物ではないのです。
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