
No.4
- 回答日時:
会社の健保組合は 組織上は会社とは別ですが 職員は本社より出向したり 本社の厚生課と兼務している人もいます。
その意味では バレる可能性はゼロではありませんが 守秘義務がありますから洩れることは滅多にないでしょう
No.3
- 回答日時:
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、
個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、
本人の同意を得ることとされています。
具体的な個人情報の扱いは、厚労省より以下のガイダンスが
提供されています。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-126 …
また、健康保険組合は、会社内部の組織ではありません。
つまり、会社への個人情報の提供は、目的外利用や第三者に提供となり、
本人に無断で提供された場合は、違法となります。
>正確な情報
がどういう意図からか分かりませんが、大手中堅企業が、
自ら組織している健康保険組合が、そうしたコンプライアンス違反を
犯した場合は、社会的信用を失墜させることになります。
ここ十数年で、マイナンバーの導入もあり、このあたりは
かなり厳格に管理されるようになったと言ってよいと思います。
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