
12月に2日間だけ務めた会社があり、そこから社保代も請求されています。
国民健康保険料の12月分は既に支払い済みです。
転居に伴い現在の区には昨年の11月から国民健康保険に加入しています。12月4日に会社に入社しました。しかし一身上の都合により翌日5日付で辞めました。会社からは12月5日が退職日と言われたので5日付退職で間違いないです。なので2重請求になっています。
入社前に国民健康保険担当者に確認したら協会けんぽの健康保険証をもらったら脱退の手続きをしてください、と言われました。結局もらう前に退職したので脱退手続きはしておらず現在もそのまま国保加入です。
協会けんぽの回答
たとえ2日間だけでも加入したら1か月分請求になる
健康保険証を貰ってないとしても会社側が手続き済なら支払い義務はある。
国民健康保険担当者の回答
月末までに加入していたら1か月分請求になるので返金はない。12月6日に再加入という形になっていても12月31日の月末に加入しているから1か月分の請求。
どうしてもきちんと手続きしたいなら協会けんぽの方の健康保険資格喪失届を提出。
喪失証を出したとしても返金はないので何も関係ない。
とのことです。
お恥ずかしながらお金に余裕がなく、また短期での脱退加入なので特例等がないか色々調べております。区の健康保険担当、協会けんぽ それぞれ何度か確認しましたが上記の回答で返ってきます。
やはり国民健康保険の返金は難しいでしょうか?
また協会けんぽに加入してなかったことにするのも難しいでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>若しあなたが12月中に別の会社に勤める事になった場合は、
2日間だけ在籍の会社には(たとえ同月得喪であっても)保険料を支払う必要が無いのですが。
これは保険者が同じだった時だけです。片方が協会けんぽで片方が健康保険組合だったならやはり保険料は両方で納付します。
安易な回答はかえって混乱させます。
>もしかしたら出来るかもしれないので年金も聞いてみます(´;ω;`)
もしかしたら、ではなく年金はきちんと種別変更をしておけば厚生年金保険料は納付する必要はありません。ただし一旦控除され会社も一度労使負担分を納付した後に年金事務所から会社へ返金されるのでそれからになります。直接被保険者に返金にはならないので会社に後日返金してもらうように依頼しておいて下さい。
質問では健康保険のことしか書かれてなかったので厚生年金については説明を受けているのかと思いあえて触れませんでしたが。
詳しくご回答ありがとうございます。
>若しあなたが12月中に別の会社に勤める事になった場合は、
2日間だけ在籍の会社には(たとえ同月得喪であっても)保険料を支払う必要が無いのですが。
上記につきましては、現在も離職中で保険組合には加入していないため、国保と社保で2重になっていました。健康保険料についてはどこに聞いてもやはり2重になった分は返金はないとのことでしたので清く諦めきちんと支払いたいと思っております。
年金について
先ほど、年金事務所に相談に行ってきました。やはり厚生年金の年金保険料は恐らく返ってくるようです。
また年金事務所で言われたことを再度やめた会社に聞いてみたら、還付がある場合はまた後程知らせて返金します。(しばらく時間はかかる)とのことでした。
とりあえずマイナスになっている、社会保険料(健康保険と年金保険)と雇用保険料を振り込みして年金の還付の知らせを待とうと思います。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、ご質問の状況では健康保険料の2重払いは仕方のない事でしょう。
極特殊な例ですから。若しあなたが12月中に別の会社に勤める事になった場合は、
2日間だけ在籍の会社には(たとえ同月得喪であっても)保険料を支払う必要が無いのですが。
但し、厚生年金の手続きも一緒にしたのではないでしょうか。
で、現在は国民年金に加入してますよね。
年金の場合は、健康保険とは別で、厚生年金の保険料は返して貰える筈です。
年金事務所に相談して下さい。
ありがとうございます!国民年金は去年7月1日~全額免除になっております。
もしかしたら出来るかもしれないので年金も聞いてみます(´;ω;`)
No.1
- 回答日時:
協会けんぽの言い分も国保の言い分も正しいので残念ですが健康保険料と国保保険料は帰ってきません。
特例もありません。
>たとえ2日間だけでも加入したら1か月分請求になる
同月に資格取得と資格喪失があることを同月得喪といい、健康保険はこの場合短期間でも1ヶ月の保険料を納付する必要があります。
そして、その後に月末まで加入した健康保険制度でも保険料が必要になるので二重に払うことになります。
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