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社会保険に入っているパートです。
病気で二週間休んでいます。こんなとき
給料の保障あるんですか?

A 回答 (4件)

社会保険には休業補償制度があったハズ。


色々条件があるため会社又は加入している健康保険事務所に確認しましょう。

「病気やケガで会社を休んだとき 」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
もっと詳しくみます。

お礼日時:2020/07/11 17:45

ほんとうにしょうもない回答しか付きませんね(^^;)。


給与全額の保障ではないものの、その3分の2の額についての保障はありますよ。
健康保険に加入しておられるわけですよね? 健康保険の傷病手当金というしくみです。

病気やケガのために会社を休み始めたとき、連続3日間の待期(この3日間は、有休日や公休日、土日祝日であってもかまわない)ののち、もし、医師が「病気やケガのために労務に就くことはできません」ということを診断書で認め、かつ、無給であれば、4日目以降、傷病手当金をもらえます。

会社が入っている健康保険(協会けんぽや健康保険組合のことです)のほうから所定の申請書様式をもらい、医師から「いついつからいついつまで、労務に就くことができませんでした」ということをその様式に書いてもらいます。
そして、会社の給与担当者から、その「いついつからいついつまで」の出勤状況や賃金・給与の支払状況を証明してもらったら、健康保険の取扱団体(協会けんぽや健康保険組合)に送ります。通常、会社の担当者から送ります。

すると、多少時間はかかってしまう(長いと2~3か月後)のですが、傷病手当金があなたの銀行口座に入金されてきます。
(健康保険組合によっては、会社が代わりに受け取って賃金・給与の代わりとして支払う、という方法をとる所もあります。)

ということで、コロナうんぬんに関係なく、制度としてきちんと存在しているので、会社の担当者の方にしっかりとお聞きになってみて下さい。
パートやアルバイトであろうと、健康保険に加入しているならば、活用できるはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しく教えてもらえてありがとうございます。会社の人に聞いてみます。

お礼日時:2020/07/11 17:43

社会保険と病欠とに因果関係はないと思うのですが。

まずは会社ルールによる有給取得、次に同じく会社ルールによる疾病休業への保障でしょう。病気は労働災害でなければ、あなたの責任で会社が保障するべきものではないとおもいますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。会社のルールをやってみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/07/11 17:29

カミさんはコロナによる出勤規制で休業補償がありましたがコロナ関連でないと難しいかもしれません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。コロナ関係では
ないです。

お礼日時:2020/07/11 17:26

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