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療養のため、現在就業できない状態です。療養は4カ月前からです。
就業先が個人経営なのですが、一般社団法人になるかもしれません。
国民健康保険から協会けんぽになった場合、傷病手当はもらえるのでしょうか。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 傷病手当金の支給を受けるには、簡単に書きますと次の4つの要件を満たすことが必要です
(1)健康保険(協会けんぽ又は健康保険組合)の被保険者であること。
(2)療養のため労務に服することが出来ないこと
(3)労務不能により報酬の支払がないこと
  ※ 報酬が支払われた場合で、支払われた報酬の1日当たりの額が傷病手当金の1日当たりの支給額より少なければ、その差額が支給されます
(4)労務不能の日が継続して3日間あること。

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>国民健康保険から協会けんぽになった場合、傷病手当はもらえるのでしょうか。

 (1)~(4)の要件を満たせば支給の対象になります。
 ちなみに、協会けんぽに加入していれば対象になりますので、加入期間は関係がありません。
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この回答へのお礼

早速、お答え下さり、ありがとうございます。
丁寧に教えていただき、感謝します。
(2)(3)(4)は要件クリアしているので、加入したら手当はもらえそうです。
ご親切に、ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/09 22:56

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