
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
解雇権の濫用になりますので
解雇は無効になるでしょう。
解雇は、使用者がいつでも自由に行えるというものではなく、
解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は
労働者をやめさせることはできません
(労働契約法第16条)。
解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。
例えば、解雇の理由として、勤務態度に問題がある、
業務命令や職務規律に違反するなど労働者側に落ち度がある場合が考えられますが、
1回の失敗ですぐに解雇が認められるということはなく、
労働者の落ち度の程度や行為の内容、
それによって会社が被った損害の重大性、労働者が悪意や故意でやったのか、
やむを得ない事情があるかなど、さまざまな事情が考慮されて、
解雇が正当かどうか、
最終的には裁判所において判断されます。
No.4
- 回答日時:
初めて聞きました。
調理師で舌オンチ、音楽教師で歌下手、電気工事士で不器用、電動しか使えない大工、不味い食堂、成績の上がらない営業マン、大根役者、歌下手のSMAP、ブス男の美容整形医師、遅刻常習の総務、弱い力士 色々ありますが、神経質な上司なのでしょうね。
まあ解雇理由には無理があると思いますが〜〜。
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