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試用期間中に精神的な理由で、無断欠勤を4日してしまいました。
なんとか出社した当日、人事担当者に呼び出され、無断欠勤3日は、当社の就業規則に従い、解雇事由に該当する、今回4日間無断欠勤しているが、温情で自主退職扱いにしてもいい、と言われました。
まだ返事はしていません。
試用期間中の解雇については、広い範囲で認められているみたいですが、3日間の無断欠勤は解雇事由に該当する、という就業規則は有効なのでしょうか?

A 回答 (8件)

「義務を果たさない人は権利を主張できません」



実務社会ではその様に運用されます

法的には...権利が...通用しませんよ

裁判にでもされるならどうぞ...が一般的な会社の考え方でしょう
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大変ですね。

お気持ちお察しいたします。

まず、会社は法律を守ってこそ存在意義のあるものですから、雇用をした以上は労働法に則った措置を採らなければなりません。

その上で、「3日間の無断欠勤は解雇事由に該当する」旨の就業規則は、有効と思われます。

しかし、就業規則の有効性と、解雇の妥当性とはイコールではありません。

ところで、無断欠勤中に会社からの出勤の催告はありましたでしょうか。それが無ければ解雇の要件を満たしませんから、これで解雇をすれば就業規則に有効な定めがあっても解雇権の濫用となります。

催告があれば、解雇もやむを得ないといえる可能性が高いでしょう。

法的な結論は、以上のとおりとなるように思います。


なお、回答の中に「義務を果たさない人は権利を主張できません」とありますが、mrururuさんにおかれましては、これを考慮する必要はありません。

なぜなら、法制度上、権利主張はそのようなものではないからです。

そもそも権利主張は、法が権利を認めた人に認められるものです。そして法は、義務を果たさない人には常に権利を与えないものではありません。

仮にそれが正しいとすれば、無断欠勤中に会社が出勤催告をするのは裁判所が認める会社の「義務」ですから、そのような義務を果たさない会社に「解雇権」を主張することは出来ない理屈になります(なお、解雇権の濫用はこのような理屈で出てくるものではありません)。つまり、出勤催告の無い場合にはいずれからの権利主張も出来ないこととなります。

このようなおかしな結論を導くのですから、「義務を果たさない人は権利を主張できません」というのは、題目としては人目を引きますが、法律論としては明らかにおかしいといえます。

そして、mrururuさんは就業規則の有効性をお尋ねになっているのですから、法的判断を求める法律論に関するご質問といえます。したがって、mrururuさんにおかれましては、この題目を考慮する必要はありません。
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>3日間の無断欠勤は解雇事由に該当する、という就業規則は有効なのでしょうか?



有効でしょう
その規定が無くても連続4日間の無断欠勤は懲戒解雇に出来るでしょうね

懲戒解雇だと貴方の履歴にキズが付きますから会社の温情処置でしょう

これ以上ゴチャゴチャ言えば懲戒解雇にしても会社としては正当な解雇になるでしょう

>精神的な理由で

理由は貴方の勝手...連絡さえ入れて置かれれば回避できました

>まだ返事はしていません。

返事を保留する必要は無いでしょう、選択肢は
・自己都合退職
・懲戒解雇
これしか有りません

 「義務を果たさない人は権利を主張できません」
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正社員でも1回でアウトの場合がある(事故などの特殊事情は除くが要証明書)。



法律上は3回となっていますが、まっとうな会社ならそんな輩は使いません(相手にしない)。
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> 3日間の無断欠勤は解雇事由に該当する、という就業規則は有効なのでしょうか?



妥当かと思いますが。

不当だって主張するのなら、

・欠勤した際、会社から連絡は無かった。
・履歴書などで精神的な問題を抱えている旨、きちんと提示している。
・診断書を出してもらい、会社に連絡できないのは致し方ない旨の所見を書いてもらう。
・前日、それ以前の勤務中に、精神的に辛い旨上司に繰り返し相談したが、会社として対応が無かった。
 相談の日時、場所、内容など、しっかり記録している。

などの条件であれば、まぁ何とか対抗できるかも。
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 無断欠勤や遅刻などは会社に対する不利益行動の最たるものです。

その就業規則は有効でしょう。ありがたく自主退職を願い出ましょう。
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無断欠勤は正当な理由があれば、唯一救われます。


質問者さんは甘すぎです。
「精神的な理由」など理由にはなりません。

電話すらできない状況など考えられないことと、採用後も無断欠勤が起こりうることを指しています。しかも4日ですから解雇です。
企業は迷惑し、厳密には損害が発生しているのです。

ここは温情を受け、自己都合の退職を選ぶしかありません。
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http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0311. …

上記アドレスより抜粋

裁判例では、次のような事由が本採用拒否の正当な事由とされました。

出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合
勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合
協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合
経歴詐称


というわけで、正当な理由としては認められます。
1日を1回としてカウントし、4日間の無断欠勤は4回の無断欠勤となります
そもそも、試用期間中に精神的な理由で休むということは正社員として入社しても同様のことを繰り返すだけの気がしますが?
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