
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
よほどの犯罪を犯した人でなければ、簡単に懲戒解雇などは出来ません。
会社には就業規則などがありますか?
就業規則にしたがって、今までの諸問題に対して対応し、その証明が出来ますか?
そんな職務怠慢な不良社員は簡単に辞めてくれないと思いますよ。
就業規則が無ければ作りましょう。そして周知しましょう。
あるのであれば、それにしたがって処罰をしましょう。
その処罰を一定の段階で上げていき、最後に懲戒解雇です。
懲戒解雇までの間の処罰も懲戒処分の一つです。
就業規則にしたがって、懲戒処分による出勤停止も良いと思います。出勤停止には有給休暇は使えないでしょうし、無給扱いとなるでしょう。これが増えれば、その不良社員の生活は破綻に向かうと思います。不良社員が直せばよいですが直せなければ自分から転職を考えてくれるかもしれません。
仕事内容によっては、そのような不良社員に任せられる仕事は少ないはずです。今の不景気に仕事が減っているのであれば、処罰ではない会社都合による休業を命じることが出来ると思います。休業で就業規則の定めによっては、最低保障としての6割給与の支給で休ませることが出来ます。よほどの高給でなければ、6割で長期間生活できず、辞めていくかもしれません。
短期決戦で辞めさせたいのであれば、正式な会社の都合を理由に解雇予告をしたうえで解雇することです。懲戒ではない解雇です。解雇予告期間を置かずに辞めさせるのであれば、解雇予告期間の給与に相当する解雇予告手当の支給が必要となります。その解雇の理由に社員の理由が含まれる場合には、労働基準監督署への事前の承認手続きを受けられれば、解雇予告手当を支給しないで解雇できる場合もあると思います。
あくまでも、会社の規則やその周知、雇用契約や労働条件通知、従業員や労働組合との協定などに従っての行動が必要となります。これを逸脱すると、解雇者から訴えられたりし、余計な不利益を受けることになります。
雇用者に大きな責任を負わせている法律があります。それでも例外はあります。その例外を使うにはそれなりの知識が必要となります。雇用者も採用した責任があるわけですからね。
No.8
- 回答日時:
自営です。
それいくらその社員が辞める前提としても舐めら過ぎですよ。
そんなで今までよく倒産しませんでしたね。
このご時世にそんな足を引っ張る社員を囲いながら経営を持続してきたやり方をこちらが逆にご教示して頂きたいくらいです。
それはさて置き、数日の遅刻や当欠ならまだしも、明確な理由のない無欠や職務怠慢は「懲戒解雇するほどでは…」じゃなく十分すぎるほどの理由ですよ。
故意、または過失で業務を妨害し損害を与えた場合に適用されるのが懲戒解雇ですから。
もちろん、就業規則に無欠などに関しての記載があるのが前提ですが、それは当たり前にしてるとして話しを続けますね。
即時解雇も横領などの刑法犯だけが該当するわけじゃなく、無欠や職務怠慢など風紀や規律を乱す事にも当てはまります。
裁判沙汰が嫌なら1ヶ月前に普通解雇の通知を書面で渡せばなんら問題ありませんよ。
それでも心配なら誓約書も書かせます。
他にどうしても自己退社させたい理由があるなら、解雇通知を用意し本人に自己退社か懲戒解雇を選ばせればいいです。
選ばなかったり反発してきたらその場で通知を渡して1ヵ月後にクビにします。
態度を改めないなら即時解雇も視野に入れ証拠を集めます。
解雇した後、もし再就職先から連絡が来たらありのままを話し、それでも雇いたいと思う会社は少ないです。
つか、経験上1社もないです。
普通はこれが怖いからモラルない辞め方しないわけです。
会社に正当性があり理不尽な辞め方をさせたわけじゃないなら裁判になっても負けません。
質問者さんもその道でそれなりに結果を出して独立したんでしょうし、社長とは社員にとっての目標でありルールそのものでなくてはいけないので、態度が悪い社員がいたら周りが引くくらい怒鳴り散らすくらいの事はした方がいいですよ。
No.6
- 回答日時:
自己都合退職を促すのは難しいのではないでしょうか。
昔あった窓際族のように、あまり露骨に邪魔者扱いすると、コンプライアンスの観点からも微妙ですし、他の社員にも「この会社っていらなくなるとこうやって追い出すんだ・・」と不信感を抱かせます。
会社として解雇したくないのであれば、態度や発言で地味に相手に伝えていくしかないですね。
No.5
- 回答日時:
>社員の解雇を考えています。
遅刻、無断欠勤、職務怠慢、早退など、枚挙に暇が無いのですが、>懲戒解雇するほどではない
こんな会社ではお先真っ暗って感じですが・・・
#1さんも書いていますが立派に解雇する理由になりますよ。
ただし、行き成り解雇は乱暴だし、そもそも解雇する理由として社則などあります?
社則などに解雇理由として「遅刻、無断欠勤、職務怠慢、早退は解雇する理由に相当する」と定め、それに沿って、警告を行い、警告しても改善されないとして「解雇」という手順を踏まないと裁判沙汰になります m(_ _)m
No.4
- 回答日時:
まず、懲戒処分には段階があります。
1、譴責…労働者の行為を戒めて始末書を取る処分
2、出勤停止…一定期間の出勤を認めず、その間の給料を支払わない処分
3、降格…地位を下げる処分
4、減給…給料の一部(例えば10%)を数ヶ月に亘り減給する処分
5、諭旨解雇…労働者の納得の元に解雇処分を行い、退職金は払う
6、懲戒解雇…解雇予告手厚や退職金も一切支払わない処分
このような懲戒処分があるので、厳重注意を下し勤務態度を改めるよう誓約書を書かせるか、出勤停止命令を下してください。
それでも改まらない場合は減給処分(最低賃金を下回らない程度)を下せば、大抵は自主退職に追い込めますが、不当処分と騒がれない為には誓約書や出勤停止命令書が懲戒処分の「証拠書類」になるので、最終的に解雇処分を下しても不当解雇とはなりません。

No.2
- 回答日時:
解雇については、労基法は従業員側の立場から、企業側に大きく制約を設けていますが、ご質問のような場合は、通告することで、解雇することが出来ます。
http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/rouki/h16_1_1 …
自分から退職していく人なら、遅刻、無断欠勤、職務怠慢、早退など繰り返しません。
文書で、解雇理由を列記され、之まで注意を促したが改善の様子が無いので00月00日をもって解雇する・・・と、30日の余裕を儲けて、解雇します。(解雇予告といいます)
或いは、過去3か月間の平均給与30日分を、現金で手渡しながら、もう来なくていいから、すぐ帰ってくれ、解雇です。と、宣言します。
解雇した後の手続きは、URLを参照してください。http://taisyoku.style-space.com/
No.1
- 回答日時:
>>遅刻、無断欠勤、職務怠慢、早退など
これだけの事を平気でやっている人間が、自分から退職する事など考えませんよ。
質問者様はこの社員になめられていますね。
懲戒解雇しか道はありません。
思い切りガツンとやらなくてはならない時もあるのです。
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