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会社から仮払いで定期券を購入することができます。仮払いで定期券を購入すると、毎月の通勤手当ては相殺され支給金額は0になります。

電車通勤が義務となりますが、最近では車での通勤をすることが多くなりました。
身勝手な話ですみません。

そこでご質問ですが、

駐車場を会社近辺に借りることを検討しており、今回の定期券代を払い戻してそちらに当てたいと思っています。

これは横領もしくは詐欺罪に値するものなのでしょうか。
また、会社に定期を払い戻ししたことは判明されてしまうのでしょうか。


定期券購入時には、購入した定期券のコピーと領収書を添付して仮払いの相殺となります。

教えて頂けますと大変助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

どーでもいいけど、通勤時に事故にあっても労災下りんよ。

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会社の資産となりますので、それを払い戻した時点で窃盗になります


懲戒免職になっても仕方がない状態になります
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結論から言えば、


1) 通勤方法や通勤経路は、必ず会社に届け出ておくこと。
2) 会社支給の通勤費を超える通勤手段は、超えた部分は自己負担である。

1) 
通勤時の万が一の事故が、個人責任か通勤災害(労災、会社負担)か、に関わります。
2) 
通勤費額を、社員の要望で青天井を認めることはできないので、
その手段や経路を会社が指定するのが一般的です。
ただし、個人の希望があれば、その変更は認めるが、通勤費額の増減はない、
も一般的です。
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たぶん詐欺。


通勤経路を変更するときは職場に届けを出さないの?
電車通勤が義務ならば規則違反でダメやん。
万が一に事故に巻き込まれでもしたら、通勤経路(通勤方法)でないと災害補償が出ませんよ。
自動車なんて公共交通機関よりもはるかに事故の可能性が高いわけで、必ず自分で自分の首を絞めることになる。
いずれせよ懲戒処分は間違い無し。
定期って半年とか?
バレるよ。
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個人が定期券を解約しても、伝えない限り会社が知ることは無いと思います。


ですが、駐車場所が会社周辺なら、誰かに見られる可能性が高いでしょう。
運転時誰かに見られないとも言い切れませんしね。

公共交通機関での通勤など労働条件等で定められている場合
勝手に車通勤にすると、違反となります。
通勤手当を受け取っている場合、不正受給となるかと思います。
会社の規定によりますが、懲戒処分もありえるでしょう。
当然、詐欺や横領罪も可能性は否定できません。

また、もし通勤中に事故などに遭遇した場合
労災申請も面倒になります。

やめておいた方がいいと思いますよ。
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>これは横領もしくは詐欺罪に値するものなのでしょうか


車通勤が認められているかどうかですが、社内規定に違反している程度に思える
また、規定違反で交通事故を起こしたら投稿者はどのように対処するのか聞きたいですね
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もちろん詐欺罪です。


換金した事実を会社は知ることはできませんが、
>駐車場を会社近辺に借りることを検討しており
で、いつかは誰かに見られてバレると思いますよ。
エライ肝が据わってますね。
それこそ月極駐車場だとしたら、騙したのは長期間だなと思われるでしょう。
車の通勤の事実が分かれば「ちょっと定期の現物見せてくれる?」と聞かれるでしょうね。
あとは会社が事実認定とどう処分するかですが、長い期間になるとシャレにならない金額になるので大変そうです。
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