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店舗物件を所有しています、契約者はここ数か月以前に連絡もなく法人名及び代表者の名義を変更したようです。但し賃貸料の支払いに関しては今のところ遅滞等は発生していません。
口頭で確認する前に事前知識が欲しいので、「教えてください」。

契約書では「転貸し」を禁止事項と謳っています、この場合 仮に「転貸し」ではなく名義の変更だけでも
①契約書の改変が必要でしょうか?
②保証人の変更又は確認を急がねばならない案件でしょうか?
教えてくださいよろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • agboy2 さん
    明確なアドバイス 誠にありがとうございます、
    早速 A株式会社・B株式会社の履歴事項証明書を取り寄せたところ、A社の甲が役員としてB社に存続していた事と A社が既に閉鎖されていた事を確認しました。
    只、其々の時期に疑問があること等を話し合わねばならないと思っています、頂いた「アドバイス」を参考にさせて頂き次の一歩を進めます。 ありがとうございました。

      補足日時:2019/10/09 18:50

A 回答 (1件)

>法人名及び代表者の名義を変更したようです。


A株式会社の代表取締役甲から法人名をB株式会社にして代表取締役乙になったという事だと思います。これが実質的な賃借権の譲渡に当たるかどうかは経営の実態がどのようになっているかを調べることになりますね。
質問文では転貸禁止条項に抵触するのではないか?との事ですが、契約名義がA株式会社のまま、経営がB株式会社で行われており、AB間では賃貸借契約が締結されている場合に転貸と見なされます。これを避けるために業務委託契約で処理する場合もあります。
質問文の場合は賃借権の無断譲渡に当たる可能性はあると思います。その場合は株主の異動があったかどうかを調べないとなりませんね。

①上記で言えば、B株式会社はA株式会社の看板を書き換えただけで法人格は生きていますから特段の書類を交わす必要は無いと思います。定期的に更新契約をしているのであれば次回更新時から改めれば良いでしょう。
②①と同じ考えで、保証人は名称変更や代表取締役の変更を理由に保証債務を免れる事はできませんから、保証人の意思確認は必要ありません。仮に、A株式会社の甲が個人保証していた場合には賃貸借契約が終了するまで保証債務を負う事になります。但し、当初契約から年月が経過しているのであれば保証能力の有無も含めて確認しても良いのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご連絡ありがとうございます。
早々にご回答いただきましたのに お礼が遅くなり失礼いたしました。
じっくり!じっくり! 熟読させて頂きます。

お礼日時:2019/10/08 17:50

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