もうすぐ結婚することとなりました。
入籍・婚姻に関していろいろとわからないことがあるので教えていただけますようお願い致します。
私→初婚 実家住まいで世帯主が父 本籍:大阪市A区 住所:大阪市B区
彼→初婚 実家住まいで世帯主が父 本籍:京都府C市 住所:京都府C市(本籍と同じ)
現在、京都市D区に家を建てており、完成が2月中旬です。
完成したらすぐに二人の名前で登記するので、それまでに同姓にしておきたいです。
婚姻届けは、2月末に出したいです。
引越は2月中旬~3月上旬のあいだで行います。
結婚式は3月か4月に行う予定です。(これは籍には関係ないのかな?)
この場合、彼は「分籍」をして、そこに私が「入籍」。
その後に「婚姻」という形になるのでしょうか?
彼は、京都府C市で「分籍」、京都市D区で「入籍」??
私は、大阪市B区で「転出」、京都市D区で「転入」と「入籍」??
また、本籍がある大阪市A区にはいついけばよいのでしょうか?
入籍したあとで婚姻する場合、婚姻届の私の姓は新姓で書くことになるのでしょうか?(私が彼の姓を名乗ります)
また、このようにして何か問題などがありますでしょうか?
ややこしいことを言って申し訳ありませんが、
詳しいかた、いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
内容に不足点がありましたら、補足させて頂きますので、ご指摘頂けますようお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
分籍やら入籍やらは必要ありません。
必要な戸籍の手続きは「婚姻届」だけすればよいです。
ややこしいかも知れませんが、どこに住んでいるか?は「住民票」で管理されており、戸籍とは別物です。
「婚姻届」を出せば同時に同じ姓になり、住民票の異動(転出や転入)はしないでおけばよいのです。
新居が完成したら、京都市D区への住民異動届けを出せばよいです。
また、婚姻届を出す際に建物がなくても「京都市D区」を本籍として申請できます。
そうしなくても、とりあえず「京都府C市」を本籍として婚姻届を提出しておいて、
新居への「住民異動届」と当時に「京都市D区」へ「転籍届」を出します。
楽しみですね。お幸せそうでなによりです。
蛇足ですが、よく結婚する事を「入籍」とマスコミでは表現しますが、正しくは「婚姻」といいます。「入籍」とは全く別の事象による手続きの事を指します。
回答の趣旨、合ってますかね?
この回答への補足
ご回答ありがとございます。
まず、「婚姻」と「入籍」の違いは把握しております。
なので回答頂いた趣旨はあっております!
もちろん「婚姻届」を先に出してしまえば
すんなりと事が進むのですが…
姓を変更→登記→引越→婚姻届という順番にできたらいいなぁと思っております。
No.7
- 回答日時:
>入籍とは、届けにより戸籍に入ることを指し、それが婚姻だけを指すわけではないですよね??
入籍というのは、ただひとつ。
親が離婚した子どもを、もう片方の親の戸籍に移すことです。
婚姻や養子縁組で入籍届を出すことはありません。
さて、婚姻届を出す前に彼の姓に変える方法はひとつだけあります。
彼の親と養子縁組をすることです。
もちろん彼の親の同意が必要ですし、万が一彼と離婚した場合でも養父(彼の親)との法的な親子関係は続きます。
これは、妻の姓を名乗る男性がよく使う方法ですが、夫の姓を名乗る妻がやってももちろんかまいません。
また、彼の親が資産家の場合には、相続税の節税にもなります。
>2人の名前で登記を行い、住宅ローンをくむという手順をふむ際、
>2人が別姓の場合はあまりよくないと聞かされました。
我が家では別姓で住宅ローンを組んでいますが、不都合はありません。
ただ、その後の改姓手続きは登記簿だけでなく住宅ローンの口座や抵当権などの手続きもあるのでちょっと面倒なことは確かです。
まぁ、このあたりは銀行とよく相談してみてください。
No.5
- 回答日時:
言葉の使い方の問題でもありますが、少し誤解があるようですので回答させていただきます。
まず「入籍」というのは既に存在している戸籍に新たに記載することで、例えば子供が産まれた場合、養子縁組がなされた場合などに使われる言葉です。
「婚姻届」を出すことによって新しい戸籍が作られます。ですから婚姻届を提出することを「入籍する」という表現は正しい用法であるとは言えません。強いて理屈をつければ、婚姻することによってできた新しいまっさらの戸籍にお二人の名前が記載されるのでそれを入籍するという解釈もできないことはありませんが・・
さて、婚姻届を出すときに夫婦はどちらか一方の姓を名乗ることを選択して届けなければなりません(それを記載する欄が婚姻届の用紙にあります)が、このことによってyupokichiさんが彼と同じ姓になるので、それ以前に姓を同じにするためには#4の方の回答のような方法をとらざるをえません。
現実的な方法としては#4の方への補足にありますように
婚姻届を先に出すか、不動産登記の改姓の二択しかありませんが、私は後者の方法をお勧めいたします。
というのは、所有権登記には登録税を含めかなりのお金がかかりますけれども、この変更届にかかる費用はご自分で手続きをなされば数千円で済みます(自分でした経験があります)。司法書士なりなんなりの専門家に手続きを代行してもらえばその手数料がさらにかかってしまいますが、手続きそのものは簡単ですし結婚後お二人の共同作業の手羽締めの1つとして二人で登記所に行き、係員に相談しながらやってみてはいかがでしょうか。
おそらく、変更届にもかなりの費用がかかると思っておられることが二の足を踏ませているのであろうと推測しましたのでアドバイスさせていただきました。
この回答への補足
2人の名前で登記を行い、住宅ローンをくむという手順をふむ際、
2人が別姓の場合はあまりよくないと聞かされました。
そのため、このような質問をさせていただきました。
※不動産関係の仕事をしている親族に登記などの手続きは行ってもらいます。
みなさんからご回答を頂き、
2月初旬に婚姻届→登記→引越と行う方向で彼と相談中です。
No.4
- 回答日時:
結婚前に同姓にすることは時間的に無理です。
1つ手が無い訳ではありませんが、そのまま婚姻届を出したほうが早いですよ。
手というのは再婚の例外規定を逆手に取る方法で、婚姻届を出して受理されたら即離婚、その時今後のあなたの姓を彼の姓にする形で離婚します。
女性の場合、離婚後一定期間は再婚できませんが、例外的に同一の方との再婚は認められるので、規定に関らず元の夫となら婚姻届が受理されます。
実は私の友人ですが、事情があって妻の姓を名乗ってましたが、子供が生まれるのを機に自分の姓に戻りたいという事になり、子供の出生届を出すまでの短期間でこの方法を取りました。
これ以外の方法は家庭裁判所の許可が必要で、数年かかりますので、今からでは間に合いません。
ご質問を読む限り、挙式前にすんなり婚姻届を出しておいても問題ないようですし、旧姓で登記しておいて後で不動産登記の改姓を行なってもよいのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
そのような手順をふむのは困ります。
やっぱり、婚姻届を先に出すか、不動産登記の改姓の二択でしょうか?
相談してみます。
No.3
- 回答日時:
前の回答に不足があるような気がするので補足します。
婚姻届を出さずに姓を変えるためには「改姓」という手続きが必要になり、これは確か「届出書」を
ちょろっと書い受理される様なものではなかった気がします。
養子縁組とか、法的に何らかの親族関係になる様な手続きが必要だった様な気がします。
姓を変えるために一番簡単なのはやはり「婚姻届」ですね。
この回答への補足
補足ありがとうございます。
「改姓」…ややこしいみたいですね。
一緒に住んでいないのに「婚姻届」を出すということになってしまうので両親や彼と相談してみます。
No.1
- 回答日時:
婚姻届を出す事が入籍です。
婚姻届を出すと自動的に分籍されますので、事前に分籍する必要はありません。
婚姻届を出す市町村と本籍地が違う場合は戸籍謄本が必要です。
大阪市A区には戸籍謄本を取りに行くだけです。郵送も可能です。
この回答への補足
ご回答ありがとございます。
婚姻届は記念日である2月の末に出したいと思っております。
しかし登記は2月上旬~中旬に行わなければなりません。
その時点で私の姓が旧姓のままだと、婚姻した後に変更手数料がかかってしまいます。
なので、同姓にする→登記を行う→婚姻届を出すと行いたいと思っているのですが…できないのでしょうか…?
婚姻届を出すという事は入籍するという事ですが、
入籍とは、届けにより戸籍に入ることを指し、それが婚姻だけを指すわけではないですよね??
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