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先日、雨の中、空車のタクシーに乗ろうと声をかけました。
運転手が窓をあけて「どこまで?」と言われたので、〇〇駅までと言ったところ「そっちはエリアじゃないんだ」と言われました。乗れないタクシーなどあるんでしょうか?それとも近いから断ったのでしょうか?

A 回答 (10件)

エリア(営業区域)はありますよ。


乗車場所、降車場所のどちらかが営業区域内なら大丈夫ですが、営業区域外から営業区域外へ客を乗せることはできません。
質問者様が乗ろうとした場所がそのタクシーの営業区域外だとすると、行き先によっては乗せられないです。
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この回答へのお礼

営業区域ですね
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お礼日時:2019/11/09 23:37

タクシー業は、営業地域を届け出て営業をしているので、


営業地域以外で客を乗せることはできません。
行先がその地域外であれば、それを断っても乗車拒否にはなりません。
エリア外は道路状況を把握できないことで乗客に迷惑をかけることが有っても、
その責任は取りたくないからです。

ご質問の状況から見れば、本音は、もっと長距離の客を捕まえたい、
と言う想いは容易に推測できますが。
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この回答へのお礼

営業地域ですね
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お礼日時:2019/11/09 23:38

例えば、東京のタクシーがお客を乗せて横浜で降ろしたとします。


降ろしたあとは空車になります。

そのあとは東京に戻るわけですが、空車表示になっていれば横浜でお客が手を上げることもあります。
この場合、東京まで行くお客しか乗せることができません。

※エリアといっても、ある程度の広さはあります。
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この回答へのお礼

帰る地域ならですね。
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お礼日時:2019/11/09 23:39

不正な乗車拒否ですよ。



タクシー登録番号を控えて○○県タクシー運転者登録センターに報告してあげましょう。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2019/11/09 23:40

乗車位置から近いところまで、だとしても、エリア外の可能性はありますね(乗車位置がそもそもエリア外だった場合:エリア内へ戻るならいいけれど)。


処罰も厳しいので、拒否されても仕方がないのでは。

https://job-con.jp/special/driver/guide/info35
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この回答へのお礼

そうですね。
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お礼日時:2019/11/09 23:41

営業エリア内で、客を拾い営業エリア外まで乗せる。

OK。
営業エリア外で、客を拾い営業エリアに戻る。不可。

つまり、貴方を運んだ後、空車で営業エリアに戻らなければならない。
水揚げの5~6割が運ちゃんの実入り。
効率よく稼ぐ必要があるので、乗車拒否したものと思われます。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2019/11/09 23:42

例えば 千葉から東京まで客を乗せて東京で客を降ろし空車なったタクシーは 千葉方面に行く客しか載せられません。


流し営業は不可で 回送表示が必要です。雨で 他に客もいるし 近いから断られたんでしょう
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この回答へのお礼

回送表示ではなかったですね。
空車でした。
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お礼日時:2019/11/09 23:43

タクシー業界にテリトリーがあります。


なので、そのエリア外だから、拒否したのです。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2019/11/09 23:44

タクシー事業者は、法的には「一般旅客自動車運送事業者」と言って、道路運送法や道路運送車両法施行規則等の法令で規定している



で、
道路運送法
(禁止行為)
第二十条 一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。
道路運送法施行規則
(営業区域)
第五条 法第五条第一項第三号の営業区域は、輸送の安全、旅客の利便等を勘案して、地方運輸局長が定める区域を単位とするものとする。
と、事業を行える範囲を規定している。

と云うことで、#1さん、#3さんの回答
 タクシーには「営業区域」があって、「乗降する場所の両方若しくはどちらかが営業区域にある」ことが求められる
が正解。
偶然、”営業区域内に戻る”客を捕まえることができれば良いけど・・・客が乗るところを地元のタクシーに見られたら”一悶着”が起きかねないので、営業区域外では客を乗せたがらない運転手が少なくないし、営業区域外だから客を乗せなくても乗車拒否にはならない(区域外→区域内は、「乗せてもいい」であって「乗せなくてはいけない」ではない)。

因みに、”業界の統廃合”が進んで、地方のタクシー業者が減ってきているんで、複数の営業区域を1つのエリアとして”営業可”としている地域も増えてきている。
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この回答へのお礼

統廃合ですか。
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お礼日時:2019/11/09 23:45

>タクシーのエリアとは?


 そのタクシーが国土交通省から営業許可を得ているエリアになります。
 例えば東京駅で営業許可を得ている場合、
 目的地としては千葉でも横浜でも大阪でも乗客の希望地まで可能ですが、
 帰路に関しては、発地(東京)を目的地とした人しか拾えない決まりがあります。
 タクシー車両のフロントフェンダーに(東京)とか、表記されていると思います。

 帰路エリアで営業している同業他社のタクシー会社から
「ウチのお客を取るんじゃねぇよ」というトラブルを避けるためです。

 観光バスも似たような「規制」があります。
 発地または現地観光地の営業許可を持つバス以外は「営業出来ない」のです。

 例えば、東京駅発で仙台観光を目的とする観光バスは、
 東京または宮城(現地観光地)で営業許可を持つバス会社以外は違法になります。
 埼玉、栃木、福島などは利用出来ないという規制になっています。
 仮に途中でバスが故障して走行出来なくなった場合は、
 故障したエリアの営業権を持つバス会社に依頼する分にはok
 故障した場所が「発地」になるので、問題になりません。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2019/11/13 22:03

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